○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例
昭和46年3月10日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、廃疾又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)に関する制度を定めることを目的とする。
(新庄市条例の準用)
第2条 議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害に対する補償に関しては、新庄市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(昭和42年条例第20号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。