○最上広域市町村圏事務組合教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成28年3月23日

教委規則第2号

教育長の勤務時間その他の勤務条件は、別に定める場合を除き、最上広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)の適用を受ける職員の例による。

この規則は、この規則の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長である最上広域市町村圏事務組合教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成28年3月23日 教育委員会規則第2号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第3編 委員会及び委員等/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年3月23日 教育委員会規則第2号