○最上広域市町村圏事務組合教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成28年3月23日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、最上広域市町村圏事務組合教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 教育長の職務に専念する義務の免除(教育長の休日及び休暇を含む。)については、別に定めのある場合を除き、最上広域市町村圏事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和45年条例第11号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例第2条第1項及び第3項中「任命権者」とあるものは「最上広域市町村圏事務組合教育委員会」とする。
附則