○最上広域市町村圏事務組合教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成28年3月23日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、最上広域市町村圏事務組合教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長の職務に専念する義務の免除(教育長の休日及び休暇を含む。)については、別に定めのある場合を除き、最上広域市町村圏事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和45年条例第11号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例第2条第1項及び第3項中「任命権者」とあるものは「最上広域市町村圏事務組合教育委員会」とする。

この条例は、この条例の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長である最上広域市町村圏事務組合教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成28年3月23日 条例第2号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第3編 委員会及び委員等/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年3月23日 条例第2号