○最上広域市町村圏事務組合消防職員の任用に関する規程

昭和48年7月1日

消防本部訓令第27号

(目的及び効力)

第1条 この規程は、最上広域市町村圏事務組合消防職員(以下「職員」という。)の任用に関し、公正にして能率的な運用を期するため必要な事項を定めることを目的とする。

2 職員の任用については、最上広域市町村圏事務組合職員の任用に関する規則(昭和46年4月規則第2号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(任用の方法)

第2条 職員の職に欠員を生じた場合の採用、昇任、降任、転任及び配置替は理事会の承認を得て、消防長が任命するものとする。

(採用)

第3条 消防吏員の採用は競争試験によるものとし、別表の採用資格基準による要件を備える者のうちから、これを行うものとする。

2 消防事務吏員については、最上広域市町村圏事務組合職員の任用に関する規則の例による。

(昇任)

第4条 消防吏員の昇任は、消防長の選考によるものとする。

(特別昇任)

第5条 消防吏員が次の各号の一に該当するときは、理事会の承認を得て2階級以内の昇任をさせることができる。

(1) 公務上の傷病により、その職に堪えず退職するとき。

(2) 公務上の傷病により、死亡又は危篤のとき。

この訓令は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和50年4月1日消防本部訓令第1号)

この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成元年2月1日消防本部訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日消防本部訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年11月1日消防本部訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年12月2日消防本部訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年7月3日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成18年7月3日から施行する。

(平成21年7月6日消防本部訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年7月6日消防本部訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表

(平23消本訓1・全改)

消防吏員採用の資格基準

年齢

18歳以上35歳未満

学歴(学力)

学校教育法による高等学校卒業程度の学力を有する者

身体

視力

矯正視力0.7以上及び色覚正常であること。

聴力

正常であること。

その他

胸部疾患、感染症等の病気がなく、職務遂行に支障のない身体状態であること。

その他

日本国籍を有し、身上調査の結果、地方公務員の欠格条項に該当しないこと。

最上広域市町村圏事務組合消防職員の任用に関する規程

昭和48年7月1日 消防本部訓令第27号

(平成23年7月6日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部及び消防署
沿革情報
昭和48年7月1日 消防本部訓令第27号
昭和50年4月1日 消防本部訓令第1号
平成元年2月1日 消防本部訓令第6号
平成2年4月1日 消防本部訓令第2号
平成6年11月1日 消防本部訓令第2号
平成14年12月2日 消防本部訓令第5号
平成18年7月3日 消防本部訓令第1号
平成21年7月6日 消防本部訓令第1号
平成23年7月6日 消防本部訓令第1号