○最上広域市町村圏事務組合職員の任用に関する規則
昭和46年4月15日
規則第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条から第20条まで及び第21条の2から第22条までの規定に基づき、職員の任用について必要な事項を定めることを目的とする。
(平29規6・一部改正)
(適用の範囲)
第2条 この規則は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、一般職に属する常時勤務を要する職員の職(以下「職」という。)に適用する。
(任命権者)
第3条 この規則で「任命権者」とは、法第6条第1項の規定に基づき任命権を有する者をいう。
2 前項の任命権者が法第6条第2項の規定によりその権限の一部を委任した場合は、その委任を受けた者を任命権者とみなす。
(平29規6・一部改正)
第2章 任用
第1節 採用
(平29規6・改称)
第4条から第5条まで 削除
(平29規6)
(競争試験による採用の方法)
第6条 職員の採用は、その職について次条の規定により選考によることが認められている場合を除き、採用のための競争試験(以下「試験」という。)の結果に基づいて行わなければならない。
(平29規6・一部改正)
(選考により採用する場合)
第7条 次の掲げる職へ職員を採用する場合は、それぞれ選考によるものとする。
(1) 最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年条例第5号)第6条に規定する給料表の適用を受ける職のうち職務の級3級以上の職
(2) 人事委員会を置く地方公共団体又は国の職員をもって補充しようとする職で職務の複雑と責任の度が同等以下と理事会が認めるもの
(3) 本組合及び人事委員会を置く地方公共団体又は国の試験に合格した者をもって補充しようとする職で、当該試験にかかる職と同等以下と理事会が認める職
(4) かつて職員であった者を補充しようとする職で、この者がかつて任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下と理事会が認めるもの
(5) 試験を行なっても十分な競争者が得られないと理事会が認める職又は職務と責任の特殊性により試験による順位の判定が困難であると理事会が認める職
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする職
(7) 前各号に規定するもののほか、理事会が試験によることが不適当であると認める職
(平29規6・一部改正)
第8条 削除
(平29規6)
第2節 臨時的任用
(臨時的任用を行うことができる場合)
第9条 法第22条の3第4項の臨時的任用は、次の各号のいずれかに該当する場合において行うことができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止することが予想される臨時の職である場合
(平29規6・令2規則6・一部改正)
第3節 条件付採用
(平29規6・改称)
(条件付採用期間)
第10条 職員の採用は、臨時的採用又は非常勤職員の採用の場合を除き、その採用の日から起算して6月間条件付のものとする。
(平29規6・一部改正)
(条件付採用期間の延長)
第11条 条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない職員については、その日数が90日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。
2 前項に定める場合のほか、条件付採用期間中の職員について、正式採用となるためには能力の実証がまだ十分でないと認める等特別の場合においては、条件付採用期間を延長することができる。
3 前2項の規定による延長は、条件付採用期間の開始後1年を超えることができない。
(平29規6・一部改正)
(条件付採用期間の終了の効果)
第12条 条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間の終了した日の翌日において、職員の採用は、正式のものとなる。
(平29規6・一部改正)
第3章 競争試験
(試験の方法)
第13条 試験は、次の各号のうち2以上をあわせて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) 実地試験
(4) 経歴評定
(5) 身体検査
(6) その他試験の職に係る能力及び適性を客観的に判断することができる方法
(平29規6・一部改正)
(試験の公告)
第14条 試験は、一般に周知せしめるよう次の各号に掲げる事項を公告して行うものとする。
(1) 試験の対象となる職の概要及び給与
(2) 受験資格
(3) 試験の時期、場所及び方法
(4) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続その他必要な受験手続
(5) 合格から採用までの経路
(6) その他試験に関し必要と認める事項
(平29規6・一部改正)
(受験の資格要件)
第15条 受験の資格要件は、受験者として必要な最低の経歴、学歴、免許及び年令等について、試験のつど理事会が定める。
(試験の実施)
第16条 理事会は、試験の実施につき必要があるときは、試験委員を委嘱することができる。
2 試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもって試験の秘密を保持しなければならない。
第17条 削除
(平22規12)
第4章 選考
(選考の方法)
第18条 選考による職員の採用は、当該職に係る能力及び適性を有するかどうかを判定するものとし、必要に応じ、筆記試験、実地試験その他の方法を用いることができる。
(平29規6・一部改正)
(選考の基準)
第19条 選考の基準は、理事会が別に定める。
(平29規6・一部改正)
(選考の実施)
第20条 選考は、採用しようとする者について、そのつど行うものとする。
(平29規6・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日において、現に在職する職員については、この規則に基づいて任用されたものとみなす。
附則(平成2年3月23日規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月1日規則第12号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。