○最上広域市町村圏事務組合最上広域駐車場の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則
平成11年10月5日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、最上広域市町村圏事務組合最上広域駐車場の設置及び管理に関する条例(平成11年条例第9号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(供用時間)
第2条 最上広域駐車場(以下「駐車場」という。)の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。
2 理事会は、駐車場の管理に支障があると認めたときは、前項の供用時間を変更することができる。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、理事会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。