○最上広域市町村圏事務組合最上広域駐車場の設置及び管理に関する条例

平成11年10月5日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、圏域住民の交通利便性の確保を図ることを目的とする最上広域市町村圏事務組合最上広域駐車場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 最上広域市町村圏事務組合規約(昭和45年指令地第12454号)第3条の規定に基づき、最上広域駐車場を設置する。

(名称、位置及び面積)

第3条 最上広域駐車場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

(1) 名称 最上広域駐車場

(2) 位置 新庄市金沢字沖1,131番1

(3) 面積 2,862.6m2

(供用時間)

第4条 最上広域駐車場(以下「駐車場」という。)の供用時間は、規則で定める。

(料金)

第5条 駐車料金は、無料とする。

(駐車の拒否)

第6条 理事会は、次の各号の一に該当するときは、当該自動車の駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造上自動車の駐車をさせることができないとき。

(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(3) 他の自動車の駐車に支障となる荷物及び動物を積載しているとき。

(4) 前各号のほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第7条 駐車場では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、理事会が特に必要と認めて許可した場合は、この限りでない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の構造又は設備を汚染し、若しくは棄損すること。

(3) 物品の販売、その他営業行為をすること。

(4) はり紙またははり札をすること。

(5) 前各号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(供用の休止)

第8条 理事会は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(損害賠償)

第9条 利用者は、駐車場の施設等を棄損又は滅失したときは、ただちに原状に回復し、又はその棄損を賠償しなければならない。

(駐車場内における損害についての責任)

第10条 駐車場内において、自動車相互の接触又は衝突その他によって生じた損害及び天災地変又は不可抗力による損害については、本組合はその責を負わない。

(指定管理者)

第11条 駐車場について、その設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができる。

(平20条8・追加)

(指定管理者による管理の基準)

第12条 指定管理者は、次に掲げる基準に従い、駐車場の管理を行うものとする。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に基づき、適正に管理すること。

(2) 取得した個人に関する情報を適正に管理すること。

(平20条8・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第6条に規定する駐車の拒否に関する業務

(2) 第7条に規定する承認に関する業務

(3) 施設の維持管理に関する業務

(4) 施設の環境整備に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、最上広域市町村圏事務組合が管理のため必要と認める業務

2 第11条の規定により、指定管理者が駐車場の管理を行う場合における第6条及び第7条の規定の適用については、第6条及び第7条中「理事会」とあるのは「指定管理者」とする。

(平20条8・追加)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条8・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(供用開始)

2 前項の規定にかかわらず、駐車場の供用開始は、告示で定めた日からとする。

(平成11年告示第6号で平成11年12月4日から供用を開始する。)

(平成20年10月10日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合最上広域駐車場の設置及び管理に関する条例

平成11年10月5日 条例第9号

(平成20年10月10日施行)