○最上広域交流センター現金取扱要綱

平成11年11月24日

訓令第7号

(出納員等)

第2条 出納員及び現金取扱者は、出納員及び現金取扱員の辞令を発令された職員とする。ただし、現金取扱員については、地方自治法施行令第158条第1項及び最上広域市町村圏事務組合が準用する新庄市財務規則第49条の規定に基づき、最上広域交流センターの使用料の徴収事務を私人に委託した場合、委託された者を含むものとする。

(令5訓3・一部改正)

(取扱方法)

第3条 現金の取扱方法は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。

(1) 花と緑の交流広場、ホール・アベージュ及び会議室の使用料

 現金取扱員は使用を許可された者(以下「使用者」という。)に、許可書に記載された住所、氏名、条例で定める使用料等所要事項を記入して使用者に納入通知書を発行するものとする。

 現金取扱員は、許可書の記載事項と納入通知書の記載事項を照合し、過誤のないことを確認のうえ、現金を受領するとともに領収印(ひな型1)を押印して領収書を使用者に交付するものとする。ただし、官公署等これにより難い場合は14日以内の納期限を定め、納入通知書を交付し納入の通知をするものとする。

 現金取扱員は、受領した現金に使用料調定・現金取扱簿(様式第1号様式第2号様式第3号)を添えて、出納員に引き継ぎ、出納員は遅滞なく現金払込書により指定金融機関又は指定代理金融機関に払い込むものとする。

(2) テナントの使用料

 現金取扱員はテナントに出店している者(以下「出店者」という。)に、行政財産目的外使用許可書に記載された住所、氏名、使用料等所要事項を記入して、翌月分の使用料について当月の月末までの納期限を定め納入通知書を発行するものとする。ただし、開店の月及び翌月分にあっては、2カ月分を開店の月末までの納期限を定め納入通知書を発行するものとする。

 現金取扱員は、納入通知書発行の都度、調定簿(様式第4号)に所要の事項を記載するものとする。

(平20訓10・令5訓3・一部改正)

(調定)

第4条 前条各号に規定する使用料の調定は、当該区分ごとに1カ月分をまとめて起こすものとする。

(特例)

第5条 会計年度開始前の使用料の納期限については、第3条の規定にかかわらず別に定める。

この訓令は、平成11年12月1日から施行する。

(平成14年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年8月28日訓令第2号)

この訓令は、平成15年9月1日から施行する。

(平成18年6月16日訓令第1号)

この訓令は、平成18年6月19日から施行する。

(平成20年5月30日訓令第10号)

この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

(令和5年9月30日訓令第3号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(令5訓3・全改)

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(平20訓10・追加)

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(平20訓10・追加)

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(平20訓10・追加)

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ひな型1

(令5訓3・全改)

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最上広域交流センター現金取扱要綱

平成11年11月24日 訓令第7号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 設/第2章 教育等
沿革情報
平成11年11月24日 訓令第7号
平成14年3月27日 訓令第8号
平成15年8月28日 訓令第2号
平成18年6月16日 訓令第1号
平成20年5月30日 訓令第10号
令和5年9月30日 訓令第3号