○最上広域市町村圏事務組合財政状況の公表に関する条例
昭和46年3月10日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期等)
第2条 財政状況の公表は、前年の10月1日から3月31日までの期間に係るものについては6月に、及び4月1日から9月30日までの期間に係るものについては12月に、それぞれ毎年行なうものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項に定める月に財政状況を公表することができないときは、理事会は、事故のやんだときから1月以内に公表するものとする。
(公表の方法)
第3条 財政状況の公表は、最上広域市町村圏事務組合公告式条例(昭和45年条例第1号)の定めるところに従い行うものとする。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか財政状況の公表に関し必要な事項は、理事会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月3日条例第15号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。