○最上広域市町村圏事務組合公告式条例

昭和45年12月5日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、条例、規則及び規程の公布に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に理事長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の各号に掲げる掲示場に掲示して行なう。

(1) 新庄市沖ノ町10番37号 新庄市役所前

(2) 最上郡金山町大字金山 金山町役場前

(3) 最上郡最上町大字向町 最上町役場前

(4) 最上郡舟形町舟形 舟形町役場前

(5) 最上郡真室川町大字新町 真室川町役場前

(6) 最上郡大蔵村大字清水 大蔵村役場前

(7) 最上郡鮭川村大字佐渡 鮭川村役場前

(8) 最上郡戸沢村大字古口 戸沢村役場前

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、理事会の定める規則及び議会その他の組合の機関(以下「議会等の機関」という。)の定める規則について準用する。この場合において、議会等の機関の定める規則については、同条中「理事会」とあるのは、「議会等の機関を代表する者」と読み替えるものとする。

(規程の公表)

第4条 理事会又は議会等の機関が定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び理事会又は議会等の機関を代表する者の名を記入し、それぞれ公印を押印しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月13日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月3日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合公告式条例

昭和45年12月5日 条例第1号

(平成2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和45年12月5日 条例第1号
昭和46年12月13日 条例第21号
平成2年3月3日 条例第1号