○最上広域市町村圏事務組合公告式条例
昭和45年12月5日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、条例、規則及び規程の公布に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に理事長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次の各号に掲げる掲示場に掲示して行なう。
(1) 新庄市沖ノ町10番37号 新庄市役所前
(2) 最上郡金山町大字金山 金山町役場前
(3) 最上郡最上町大字向町 最上町役場前
(4) 最上郡舟形町舟形 舟形町役場前
(5) 最上郡真室川町大字新町 真室川町役場前
(6) 最上郡大蔵村大字清水 大蔵村役場前
(7) 最上郡鮭川村大字佐渡 鮭川村役場前
(8) 最上郡戸沢村大字古口 戸沢村役場前
(規程の公表)
第4条 理事会又は議会等の機関が定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び理事会又は議会等の機関を代表する者の名を記入し、それぞれ公印を押印しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月13日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月3日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。