○最上広域市町村圏事務組合廃棄物処理施設周辺集落の環境整備事業補助金交付要綱

平成4年1月6日

訓令第1号

(目的)

第1条 理事会は、本組合の廃棄物処理施設を維持管理し、適正に運営するため、当該処理施設の設置されている周辺集落の活力ある地域づくり実現のための環境整備事業に要する経費等に対し、最上広域市町村圏事務組合補助金等交付規則(平成2年規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、当該集落における環境整備に必要な施設、設備の整備並びに改善を目的とする事業とし、補助金の額は、予算の範囲内とする。

(補助金交付申請書)

第3条 補助金交付申請書の提出期限は、事業実施の1カ月前とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(別記様式第1号)

(2) 収支予算書(別記様式第2号)

(条件)

第4条 規則第7条第1項第1号に定める事業の変更は、補助対象経費の10分の1を超える増減の変更とする。

(実績報告書)

第5条 補助金実績報告書の提出期限は、補助事業終了後1カ月以内とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業実績報告書(別記様式第1号)

(2) 収支計算書(別記様式第2号)

(概算払)

第6条 理事会は、必要と認めたときは、補助金の概算払をすることができる。

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年度の補助金から適用する。

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最上広域市町村圏事務組合廃棄物処理施設周辺集落の環境整備事業補助金交付要綱

平成4年1月6日 訓令第1号

(平成4年1月6日施行)