○最上広域市町村圏事務組合補助金等交付規則

平成2年6月11日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令及び他の規則等に別に定めのあるもののほか、最上広域市町村圏事務組合が最上広域市町村圏事務組合以外の者に対して交付する補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金(以下「補助金等」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付を受ける者の責務)

第2条 補助金等の交付を受ける者は、補助金等の交付の目的に従って誠実公正かつ効率的に使用しなければならない。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に補助金等の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に係る事業計画書、収支予算書及び理事会が必要と認める書類を添えて理事会に申請しなければならない。

(補助金等の交付の決定)

第4条 理事会は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付を決定するものとする。

(補助金等の交付の条件)

第5条 理事会は、補助金等の交付を決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、これに必要な条件を付することができる。

(交付決定の通知)

第6条 理事会は、補助金等の交付の決定をしたときは、その決定の内容(交付の条件を付したときは、その決定の内容及び条件)を、補助金等の交付の申請をした者に補助金等交付指令書(様式第2号)により指令するものとする。

(補助事業の変更の承認)

第7条 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号の一に該当するときは、補助事業変更申請書(様式第3号)によりあらかじめ理事会の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容又はこれに係る経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 理事会は、前項の規定による承認をする場合において、当該補助事業者に係る補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。

3 前条の規定は、前項の規定により変更した場合に準用する。この場合において、同条中「補助金等交付指令書(様式第2号)」とあるのは、「補助金等変更交付指令書(様式第4号)」と読み替えるものとする。

(補助事業の遂行の指示)

第8条 理事会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づく状況の調査又は報告を徴することにより、補助事業が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示することができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該完了の日から1ケ月以内に実績報告書(様式第5号)に収支計算書及び理事会が必要とする書類を添付して理事会に提出しなければならない。補助事業が完了する以前に補助金等の交付の決定に係る最上広域市町村圏事務組合の会計年度が終了したときも同様とする。

(補助金等の額の確定)

第10条 理事会は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者に補助金等交付額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 理事会は、補助事業者が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 正当な理由なく第8条の規定による理事会の指示に従わなかったとき。

(4) その他この規則の規定に違反したとき。

2 前項の規定は、交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用するものとする。

3 第6条の規定は、前2項の規定により取消しをした場合に準用する。この場合において、同条中「補助金等交付指令書(様式第2号)」とあるのは「補助金等交付取消指令書(様式第7号)」と読み替えるものとする。

(補助金等の返還)

第12条 理事会は、補助金等の交付の決定を取り消した場合においては、当該取消しに係る部分に関しすでに補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 理事会は、交付すべき補助金等の額を確定した場合において、すでにその額をこえて補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(財産の処分の制限)

第13条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産その他理事会が指定する財産を理事会の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金等の全部に相当する額を最上広域市町村圏事務組合に納入したとき、並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して理事会が定める期間を経過したときは、この限りでない。

(一部適用)

第14条 最上広域市町村圏事務組合から負担金の交付を受けた者又は委託を受けた者に対し、理事会が必要と認める場合は、この規則の一部を適用させることができる。

(適用除外)

第15条 補助事業のうち、特に理事会が軽易と認めるものについては、この規則の全部又は一部を適用させないことができる。

1 この規則は、平成2年6月15日から施行する。

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最上広域市町村圏事務組合補助金等交付規則

平成2年6月11日 規則第8号

(平成2年6月15日施行)