○もがみ大産業まつり補助金交付要綱

平成3年9月18日

訓令第13号

(目的及び交付)

第1条 理事会は、最上はひとつのもとに、地場産業の振興と圏域内外へのPRを図るとともに、地域の活性化を推進するため、もがみ大産業まつり(以下「大産業まつり」という。)に対して、最上広域市町村圏事務組合補助金等交付規則(平成2年規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、もがみ大産業まつり実行委員会に対し予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、大産業まつりの開催に要する経費と準備に要する経費とし、補助金の額は、予算の範囲内とする。

(補助金交付申請書)

第3条 補助金交付申請書の提出期限は、理事会が別に定めるものとし、添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(条件)

第4条 規則第7条第1項第1号に定める事業の変更は、補助対象経費の10分の1を超える増減の変更とする。

(実績報告書)

第5条 補助金実績報告書の提出期限は、補助事業終了後1カ月以内とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支精算書(様式第2号)

(概算払)

第6条 理事会は、必要と認めたときは、補助金の概算払をすることができる。

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年度の補助金から適用する。

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もがみ大産業まつり補助金交付要綱

平成3年9月18日 訓令第13号

(平成3年9月18日施行)