○国内交流事業補助金交付要綱
平成3年1月4日
訓令第1号
(目的及び交付)
第1条 理事会は、姉妹締結圏域の理解を深め、国内交流の推進を図るため、姉妹締結圏域への諸団体が行う国内交流事業(以下「交流事業」という。)に対して、最上広域市町村圏事務組合補助金等交付規則(平成2年規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で諸団体に対し補助金を交付する。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金の交付対象となる諸経費は、交流事業に要する経費とし、補助金の額は、次の各号に規定する額以内とする。ただし、理事会が派遣を依頼する諸団体については、この限りでない。
(1) 交流先により要請があり、理事長が必要と認めた交流事業については、当該経費の額
(2) その他の交流事業については、当該経費の2分の1の額
2 経費は、賃金、旅費、借上料、及び通信運搬費等の実費とする。
(補助金交付申請書)
第3条 補助金交付申請書の提出期限は、事業実施の1ヵ月前とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業計画書 (別記様式第1号)
(2) 収支予算書 (別記様式第2号)
(条件)
第4条 規則第7条第1項第1号に定める事業の変更は、補助対象経費の10分の1を超える増減の変更とする。
(実績報告書)
第5条 補助金実績報告書の提出期限は、補助事業終了後1ヵ月以内とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書 (別記様式第1号)
(2) 収支精算書 (別記様式第2号)
(概算払)
第6条 理事会は、必要と認めたときは、補助金の概算払をすることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成2年度の補助金から適用する。
附則(平成30年11月1日訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。