○最上広域市町村圏事務組合物品購入契約事務取扱規程
昭和61年6月13日
訓令第9号
(目的)
第1条 この規程は、他に法令の定めのあるもののほか、物品購入契約に関する事務の手続等を定め、適正な事務執行の確保に資することを目的とする。
(物品購入)
第2条 予定価格が1件80万円を超える物品購入契約は、一般競争入札若しくは指名競争入札によるものとする。
(指名審査)
第3条 前条の契約が指名競争入札による場合の入札参加者の選定については、最上広域市町村圏事務組合指名競争入札参加者審査委員会規程(昭和58年訓令第1号)を準用するものとし、審査対象は、予定価格が200万円を超える物品購入契約とする。この場合、1件の設計金額200万円以上500万円未満の物品購入の参加者の選定については、2号審査会において行うものとする。
2 単価契約を締結し購入しようとする物品のうち、薬品等で当該年度当初において指定するものにあっては、すべて2号審査会において行うものとする。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、事務局長が別に定める。
附則
この規程は、昭和61年6月16日から施行する。
附則(昭和62年1月23日訓令第2号)
この訓令は、昭和62年1月26日から施行する。
附則(平成2年5月1日訓令第6号)
この訓令は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成7年7月10日訓令第8号)
この訓令は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成10年4月27日訓令第4号)
この訓令は、平成10年4月30日から施行する。
附則(平成11年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月24日訓令第14号)
この訓令は、平成14年5月1日から施行する。