○最上広域市町村圏事務組合指名競争入札参加者審査委員会規程
昭和58年6月30日
訓令第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条第2項の規定により行う請負工事又は工事に係る設計、測量及び調査等の委託(以下「請負工事等」という。)の指名競争入札に参加する請負業者の選定に関し、適正を図るため、最上広域市町村圏事務組合指名競争入札参加者審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査会は、委員長及び委員で組織する。
2 前項の審査会の構成員は、次のとおりとする。
種別 | 審査内容 | 構成員 |
1号審査会 | 1件の設計金額が1,000万円以上の請負工事等の参加者の選定 | 委員長 事務局長 委員 総務課長 〃 業務課長 〃 消防本部総務課長 〃 工事等主管課長 |
2号審査会 | 1件の設計金額が200万円以上1,000万円未満の請負工事等の参加者の選定 | 委員長 事務局長 委員 総務課長 〃 業務課長 〃 工事等主管課長 |
(平22訓11・平23訓3・一部改正)
(職務)
第3条 委員長は、審査会の会務を総理する。ただし、委員長が不在のときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
2 委員は会議に出席し、議題を審議する。
3 審査会の庶務は、総務課長において処理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、必要の都度委員長が招集する。
2 審査会は、構成員の過半数以上が出席し、かつ、当該工事の主管課長の出席がなければ会議を開き審査することができない。
(関係者の出席)
第5条 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の職員を審査会の会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(秘密の保持)
第6条 審査会の審議は、公開しない。
2 何人も審査会の審議内容を他に洩らしてはならない。
(入札参加申込書提出者一覧表)
第7条 総務課長は、入札参加申込書を提出した業者の全部について、入札参加申込書提出者一覧表及び審査に必要な書類を作成し、審査会に提出しなければならない。
(指名業者の選定)
第8条 業者を指名しようとするときは、前条による資料に基づき当該工事等の設計金額と工種に応じ、これに対応する業者の中から最も適格な者を選定する。
2 指名業者を選定する業者数は、次のとおりとする。ただし、審査会が認めた場合は、数を減ずることができる。
設計金額 | 指名業者数 |
200万円未満 | 3社以上 |
200万円以上500万円未満 | 5社以上 |
500万円以上1,000万円未満 | 6社以上 |
1,000万円以上5,000万円未満 | 7社以上 |
5,000万円以上1億円未満 | 8社以上 |
1億円以上 | 10社以上 |
(1) 昭和58年告示第3号「指名競争入札に参加する資格について」に規定する資格の有無
(2) 工事施行能力及び信用状況
(3) 工事成績
(4) 技術及び熟練度
(5) 不誠実な行為の有無
(6) 手持工事の状況
(7) 保有機械の状況
(8) 当該工事に対する地理的条件
(随意契約の参加者の選定)
第10条 法第234条第2項の規定により行う随意契約に参加する請負業者の選定については、この規程の例により行うものとする。
(審査対象外工事等の参加者の選定)
第11条 1件の設計金額が200万円未満の請負工事等の参加者は、工事等主管課長と総務課長の合議により選定する。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(昭和62年1月23日訓令第1号)
この訓令は、昭和62年1月26日から施行する。
附則(平成2年5月1日訓令第5号)
この訓令は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成7年7月10日訓令第7号)
この訓令は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成10年4月27日訓令第3号)
この訓令は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月24日訓令第13号)
この訓令は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日訓令第11号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。