○最上広域市町村圏事務組合衛生関係手数料条例施行規則

昭和61年3月27日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、最上広域市町村圏事務組合衛生関係手数料条例(昭和47年条例第5号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、当該条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(取扱施設)

第2条 し尿処理施設を除き一般廃棄物の処理手数料の取扱施設は、エコプラザもがみ、リサイクルプラザもがみとする。

(手数料の徴収等)

第3条 前条の規定により、各事業所で計量伝票(様式第1号から第3号)を発行し手数料を徴収する。但し、官公署等これによりがたい場合は、納入通知書を交付し納入の通知をしなければならない。

(基準処理量未満の取扱)

第4条 条例第2条第1号に規定する一般廃棄物の総処理量が基準処理量に満たない場合には、基準処理量として取り扱う。なお、本規則における基準処理量とは条例第2条第1号の10キログラムをいう。

(その他)

第5条 この規則に規定されない財務については、新庄市財務規則を準用する。

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年6月2日規則第3号)

この規則は、昭和62年6月8日から施行する。

(平成10年3月26日規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年10月28日規則第12号)

この規則は、平成14年11月1日から施行する。

(平成14年11月27日規則第14号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(令和5年9月30日規則第4号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令5規4・全改)

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(令5規4・全改)

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(令5規4・全改)

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最上広域市町村圏事務組合衛生関係手数料条例施行規則

昭和61年3月27日 規則第5号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 使用料及び手数料
沿革情報
昭和61年3月27日 規則第5号
昭和62年6月2日 規則第3号
平成10年3月26日 規則第6号
平成14年10月28日 規則第12号
平成14年11月27日 規則第14号
令和5年9月30日 規則第4号