○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成11年12月24日
規則第15号
(給料月額の切替え)
第1条 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。ただし、その額が切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しない職員の給料月額は、旧給料月額とする。
(期間の通算)
第2条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年3月条例第5号)第8条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(理事会が定める職員にあっては、理事会の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号給等)
第3条 最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年12月条例第12号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規則で定める職員は、切替日から改正条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正条例による改正前の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事会が定める職員とし、これらの職員の改正条例附則第4項の規定に基づく号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事会が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整等)
第4条 改正条例附則第5項の規則で定めるこれに準ずる職員は、理事会が定める。
2 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び前項に定める職員の改正条例による改正後の最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、改正条例附則第5項の規定に基づき、理事会が定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
第5条 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、改正条例附則第9項の規定に基づき、理事会が定めるところにより必要な調整を行うことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。