○最上広域市町村圏事務組合公開しないことができる情報の判定基準

平成14年10月28日

訓令第23号

この判定基準は、最上広域市町村圏事務組合情報公開条例(平成14年条例第11号。以下「条例」という。)第6条第1項の公開しないことができる情報であるか否かを判定するに際し、基本となるものであるが、最上広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)の保有する文書等を個別的に判定したものではない。表に掲げる情報は、公開しないことができる情報の例示的事項として、条例第1条の目的に照らし、適正かつ公正な判定をするために作成したものである。

以下条例第6条第1項に規定する公開しないことができる情報の趣旨は、次のとおりである。

1号 個人の尊厳という憲法原理に立脚して設定したいわゆるプライバシーに属する情報である。プライバシーに属する情報は、付表に掲げるような個人情報が考えられるが、決して個人情報の公開がすべてプライバシーの侵害となるものではない。ゆえに、公開の判定についても個人情報の公開とプライバシーの侵害の関係を慎重に勘案し、判定するものとする。

2号 法人、その他の団体及び個人事業者の適正な企業活動を保護し、これら法人等に著しい不利益を与えないようにすることを主眼として判定するものとする。

3号 組合の機関の意思決定の過程の情報で、公開することにより、当該意思決定の公正の確保に著しい支障が生ずるか否かを慎重に勘案し、判定するものとする。

4号 行政上の取締り、検査、監査、争訟、入札、職員人事等に関する情報で、その性質上、公開することにより、当該事務又は事業の目的を失わせ、又はその公正・円滑な実施を困難にするおそれがあるか否かを慎重に勘案し、判定するものとする。

5号 法令(法律、施行令、通知、通達、条例等)の規定により、公開することができないとされている情報を公開しないものとする。

公開しないことができる情報

項目

区分

例示

1号 通常他人に知られたくない個人に関する情報

1 任命及び委託に係る情報

履歴書、推せん書、内申書、選考関係書等個人の記録が記載してある文書

2 負担金、貸付金、使用料、財産収入等組合の収入に係る情報

負担金、貸付金、使用料、財産収入等組合の収入に係るもので、個人の記録が記載してある文書

3 公有財産の取得等に係る情報

見積書、不動産鑑定書、同意書、請求書、支払通知書、領収書等個人の記録が記載してある文書

4 補償費、報償費及び賃金等組合の支出に係る情報

請求書、支払通知書、領収書等組合の支出に係るもので、個人の記録が記載してある文書

5 私有財産に係る情報

建築物の図面、見積書、経営状況等個人の記録が記載してある文書

6 補助金及び貸付金等に係る情報

補助金及び貸付金等に係るもので、申請書、資金計画書、決定書、借用書等個人の記録が記載してある文書

7 相談及び苦情に係る情報

各種相談及び苦情に係るもので、相談事項、苦情事項等個人の記録が記載してある文書

8 許認可等に係る情報

許認可等に係るもので、個人の記録が記載してある文書

9 講習及び研修に係る情報

講習及び研修の申込・推せん等に係るもので、申込書、履歴書、推せん書等個人の記録が記載してある文書

10 就学等に係る情報

児童生徒に係るもので、個人の記録が記載してある文書

11 職員に係る情報

組合職員の任命、服務、給与、福利厚生、不利益処分等に係るもので、履歴書、給与、年金、退職手当、休暇、健康診断等で、個人の記録が記載してある文書

12 その他の個人情報

思想、信条及び社会的地位等に係るもので、個人の記録が記載してある文書

2号 法人その他の団体に関する情報又は個人の事業に関する情報


経営及び事業の内容に係るもので、税の賦課・徴収、経営状況、資金調達、決算等の記載してある文書

3号 組合の機関の意思決定の過程の情報



4号 行政上の取締り、検査、監査、争訟、入札、職員人事等に関する情報


国、他の地方公共団体から非公開指定のある文書、人事服務等に係る文書、職員団体との交渉等に係る文書予算請求、査定に係る文書、請負等の予定価格等に係る文書

火災調査、立入検査等に関する情報

火災原因調査書、立入検査関係書、建設同意関係書、消防活動報告書等個人の記録が記載してある文書

5号 法令の規定により公開することができないとされている情報

地方公務員法第34条(守秘義務)

職務上知り得た秘密

地方自治法第115条(秘密会)

議会の秘密会に関すること

結核予防法第62条(守秘義務)

結核予防事務で知り得たこと

労働安全衛生法第104条(秘密の保持)

健康診断に関すること

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第67条第2項及び第3項(秘密漏洩)

感染症に関して職務上知り得た人の秘密

救急救命士法第47条(秘密を守る義務)

業務上知り得た人の秘密

消防法第4条第1項第6号(秘密保持)

知り得た関係者の秘密

消防法第16条の5(立入検査等)

知り得た関係者の秘密

電波法第59条(秘密の保護)

無線の傍受に関し知り得た秘密

付表

(平28訓4・一部改正)

個人に関する情報

(1) 身分的事項に関する情報

1 氏名

2 性別

3 生年月日

4 住所

5 国籍

6 本籍

7 世帯主との続柄

8 その他身分に関する事項

(2) 思想、信条等に関する情報

1 支持政党

2 宗教

3 主義、主張

4 その他個人の思想、信条等に関する事項

(3) 社会的地位及び活動に関する情報

1 職業、職種、職歴等

2 地位

3 学歴

4 資格

5 団体加入の有無等

6 賞罰

7 その他個人の社会的地位及び活動に関する事項

(4) 知識、技術及び能力に関する情報

1 学業成績

2 人事評価

3 各種試験成績

4 その他個人の知識、技術及び能力に関する事項

(5) 経済活動に関する情報

1 収入、支出

2 財産状態

3 納税額等

4 契約状況

5 その他個人の経済活動に関する事項

(6) 心身に関する情報

1 健康状態

2 容姿

3 病歴

4 障害の有無及び程度

5 その他個人の心身に関する事項

(7) その他個人の私的生活に関する情報

(平成28年3月24日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合公開しないことができる情報の判定基準

平成14年10月28日 訓令第23号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第4章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年10月28日 訓令第23号
平成28年3月24日 訓令第4号