○最上広域市町村圏事務組合情報公開条例施行規則

平成14年10月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、最上広域市町村圏事務組合情報公開条例(平14年条例第11号。以下「条例」という。)第17条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報公開請求書の提出)

第2条 条例第8条の規定による請求書の提出は、最上広域市町村圏事務組合情報公開請求書(様式第1号。以下「公開請求書」という。)により請求者本人が行うものとする。ただし特別の理由があるときは、委任状を添付して他の者が行うことができる。

(情報公開決定通知書等)

第3条 条例第9条第1項の規定により決定の通知は、情報を公開することと決定したときは、最上広域市町村圏事務組合情報公開決定通知書(様式第2号)により、情報の一部を公開することと決定したときは、最上広域市町村圏事務組合情報一部公開決定通知書(様式第3号)により、情報を非公開とすることと決定したときは、最上広域市町村圏事務組合情報非公開決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(決定期間の延期の通知)

第4条 条例第9条第2項に規定する決定期間の延長の通知は、最上広域市町村圏事務組合情報公開決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(情報の公開実施等)

第5条 条例第10条第1項の規定による情報の公開は、理事長が指定する日時及び場所において、職員の立会いの下において行わなければならない。

2 理事長は、情報の公開を受ける者が当該閲覧に係る情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

3 情報の写しを交付するときの交付枚数は、請求に係る情報1件名につき1部とする。ただし、理事長が当該情報の複写が技術的に困難であると認めるとき、又は複写に要する作業が著しく事務に支障をきたすと認めるときは、当該情報の写しの交付をしないものとする。

(決定又は裁決の通知)

第6条 条例第12条の規定により行う不服申立に係る決定又は裁決は、実施機関が情報公開審査会による審議の結果を受けた日の翌日から起算して5日以内に当該不服申立人に対し通知するものとする。

(情報の検索資料)

第7条 条例第14条に規定する情報の検索に必要な資料は、文書目録(様式第6号)及び文書登録簿(様式第7号)による。

(実施状況の公表)

第8条 条例第15条の規定による実施状況の公表は、前年度の状況について翌年度の6月末日までにするものとし、公表の方法は最上広域市町村圏事務組合公告式条例(昭和45年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することにより行う。

(調整)

第9条 情報の公開に関する調整は、総務課長が行う。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事会が別に定める。

この規則は、平成14年11月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規1・一部改正)

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最上広域市町村圏事務組合情報公開条例施行規則

平成14年10月1日 規則第9号

(令和4年3月23日施行)