○最上広域市町村圏事務組合理事会の権限に属する事務の委任に関する規則
昭和48年11月7日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項ならびに第180条の2の規定により、最上広域市町村圏事務組合理事会(以下「理事会」という。)の権限に属する事務の委任に関し、必要な事項を定めるものとする。
(権限委任の留保)
第2条 委任を受けた者は、受任事務であっても次の各号の一に該当する場合は、その処理について理事会の指示を受けなければならない。
(1) 事案が重要又は異例と認められるとき。
(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又紛議の生ずるおそれがあるとき。
2 前項に定めるもののほか、理事会が特に必要があると認める場合には、委任事務について報告を徴し若しくは指示を行ない、又は自らその事務を行なうことができる。
(消防長に対する委任)
第3条 次の各号に掲げる事務は、消防本部消防長に委任する。
(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)による次の事項
ア 第22条の規定による消防統計及び消防情報の報告に関すること。
(2) 消防法(昭和23年法律第186号)による次の事項
ア 第22条第3項の規定による異常気象状態に伴う火災に関する警報を発すること。
イ 第23条の規定による火災警戒上発するたき火又は喫煙の制限に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年6月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月23日規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
別表
最上広域市町村圏事務組合消防関係手数料条例に基づく次の事項
1 第2条第1項の規定による次の事項
ア 火災、水災その他の災害に関する証明手数料の納付に関すること。
イ 文書受理に関する証明手数料の納付に関すること。
ウ 公簿、公文書の謄本及び抄本の交付手数料の納付に関すること。
エ 前各号以外の証明を必要に応じて交付する場合の手数料の納付に関すること。