○最上広域市町村圏事務組合消防関係手数料条例
昭和46年7月30日
条例第15号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第227条の規定により、徴収する消防関係手数料は、この条例の定めるところによる。
(種類及び料金)
第2条 各種証明に係る手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 火災、水災、その他の災害に関する証明 1件につき300円
(2) 文書受理に関する証明 1件につき300円
(3) 公簿、公文書の謄本及び抄本の交付 1枚につき300円
(4) 前各号以外の証明 1件につき300円
2 各種申請に係る手数料の種類は次のとおりとし、金額については別表のとおりとする。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定による危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認
(2) 法第11条第1項前段の規定による危険物施設の設置の許可
(3) 法第11条第1項後段の規定による危険物施設の変更の許可
(4) 法第11条第5項の規定による設置の許可に係る完成検査
(5) 法第11条第5項の規定による変更の許可に係る完成検査
(6) 法第11条第5項ただし書の規定による危険物施設の仮使用の承認
(7) 法第11条の2第1項の規定による設置の許可に係る完成検査前検査
(8) 法第11条の2第1項の規定による変更の許可に係る完成検査前検査
(9) 法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査
(10) 最上広域市町村圏事務組合火災予防条例(昭和46年条例第8号。以下「火災予防条例」という。)第51条の2に基づくタンクの水張検査又は水圧検査
(減免)
第3条 理事会は、前条の規定にかかわらず公の機関から申請があったとき、その他特に必要と認めるときは、手数料の徴収を減額し又は免除することができる。
(手数料の徴収等)
第4条 各種証明に係る手数料にあっては、証明書又は謄本、抄本の交付のときに、各種申請に係る手数料にあっては、許可、承認、検査の申請のときに徴収する。
2 すでに徴収した手数料は、還付しない。ただし、理事会が特別事由があると認めたときは、その手数料の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月4日条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月11日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月3日条例第14号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月25日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月7日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。
附則(平成24年3月28日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月22日条例第2号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(別表)
(平22条8・平24条5・平26条2・平30条1・令元条2・令6条4・一部改正)
手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料の額 | |||
(1) | 法第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者 | 5,400円 | |||
(2) | 法第11条第1項前段の規定による設置の許可(以下「設置の許可」という。)を受けようとする者 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50 を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
貯蔵所 | 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)第2条第1号に規定する屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||||
政令第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(以下「特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び政令第11条第1項第3号の3に規定する準特定屋外タンク貯蔵所(以下「準特定屋外タンク貯蔵所」という。)以外の政令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所(以下「屋外タンク貯蔵所」という。)(政令第8条の2第3項第1号に規定する岩盤タンク(以下「岩盤タンク」という。)に係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | ||||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | ||||
特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | ||||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | ||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | ||||
政令第2条第3号に規定する屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||||
政令第2条第4号に規定する地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||||
政令第2条第5号に規定する簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||||
政令第2条第6号に規定する移動タンク貯蔵所(政令第15条第2項に規定する積載式移動タンク貯蔵所及び第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | ||||
政令第15条第2項に規定する積載式移動タンク貯蔵所又は第15条第3項の移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||||
政令第2条第7号に規定する屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||||
取扱所 | 政令第3条第1号に規定する給油取扱所(政令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |||
政令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||||
政令第3条第2号イに規定する第1種販売取扱所 | 26,000円 | ||||
政令第3条第2号ロに規定する第2種販売取扱所 | 33,000円 | ||||
政令第3条第3号に規定する移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | |||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | ||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | ||||
政令第3条第4号に規定する一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
(3) | 法第11条第1項後段の規定による変更の許可(以下「変更の許可」という。)を受けようとする者 | 製造所 | (2)の製造所の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
貯蔵所 | (2)の貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する自治省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号。以下「標準手数料省令」という。)で定める場合には、(2)の特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
取扱所 | (2)の取扱所の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
(4) | 設置の許可に係る法第11条第5項の規定による完成検査(以下「設置の完成検査」という。)を受けようとする者 | 設置の完成検査 | (2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、(2)の区分。以下この条において同じ。)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
(5) | 変更の許可に係る法第11条第5項の規定による完成検査(以下「変更の完成検査」という。)を受けようとする者 | 変更の完成検査 | (2)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | ||
(6) | 法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認を受けようとする者 | 5,400円 | |||
(7) | 設置の許可に係る法第11条の2第1項の規定による検査(以下「完成検査前検査」という。)を受けようとする者 | 政令第8条の2第5項に規定する水張検査(以下「水張検査」という。) | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 | |
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||
政令第8条の2第5項に規定する水圧検査(以下「水圧検査」という。) | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||
政令第8条の2第5項に規定する基礎・地盤検査(以下「基礎・地盤検査」という。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | ||||
政令第8条の2第5項に規定する溶接部検査(以下「溶接部検査」という。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | ||||
政令第8条の2第5項に規定する岩盤タンク検査(以下「岩盤タンク検査」という。) | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | ||||
(8) | 変更の許可に係る法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査を受けようとするもの | 水張検査 | (7)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||
水圧検査 | (7)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||||
基礎・地盤検査 | (7)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
溶接部検査 | (7)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
岩盤タンク検査 | (7)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
(9) | 法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査を受けようとする者 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 460,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 750,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | ||||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | ||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 70,000円 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 | ||||
(10) | 火災予防条例第51条の2に基づく検査を受けようとする者 | 水張検査 | 容量が10,000リットル以下のタンク | 6,000円 | |
水圧検査 | 容量が600リットル以下のタンク | 6,000円 | |||
容量が600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 |