○最上広域市町村圏事務組合議会事務局処務規程

平成14年3月26日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、最上広域市町村圏事務組合議会事務局設置条例(平成13年条例第9号)第2条の規定に基づき、最上広域市町村圏事務組合議会事務局(以下「事務局」という。)の処務について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 事務局の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。

庶務関係

(1) 人事に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び編さん、保存に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 物品の購入及び保管並びに貸付に関すること。

(6) 儀式、慶弔に関すること。

(7) 条例及び規則の改廃整理に関すること。

(8) その他議会の庶務に関すること。

議事関係

(1) 議会の会議に関すること。

(2) 議事日程及び会議の顚末報告に関すること。

(3) 議案、請願、陳情及び意見書の受理並びに取扱いに関すること。

(4) 公聴会に関すること。

(5) その他議事に関すること。

調査関係

(1) 議案の調査及び研究に関すること。

(2) 世論の調査及び情報の収集に関すること。

(3) その他調査事務に関すること。

(職制及び職務権限)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。

2 事務局に必要に応じ、書記及びその他の職員を置くことができる。

(職務)

第4条 局長は、議長の命を受け議会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記及びその他の職員は、上司の命を受け議会の事務に従事する。

(専決)

第5条 事務処理は、すべて局長を経て議長の決裁を受けなければならない。ただし、次の事項については、局長が専決することができる。

(1) 職員の県内旅行命令(宿泊する場合を除く。)に関すること。

(2) 職員の休暇、欠勤、遅刻及び早退の承認に関すること。

(3) 職員の時間外勤務又は休日勤務命令に関すること。

(4) 文書及び物品の収受、配布及び発送に関すること。

(5) 予算の経理に関すること。

(6) 軽易な照会、回答、報告、通知及び届出に関すること。

(7) 証明書、謄本及び抄本の交付に関すること。

(8) 帳簿類の閲覧許可に関すること。

(代決)

第6条 局長に事故があるとき、又は欠けたときは、書記がその職務を代決する。

2 前項の規定により代決した事務については、すみやかに上司に報告し、又は後閲を受けなければならない。

(公印)

第7条 公印は、次のとおりとする。

名称

材質

寸法

書体

使用区分

個数

看守者

最上広域市町村

圏事務組合議会

方ミリメートル30

れい書

公文書

1

局長

/最上広域市町村/圏事務組合議会/議長

方ミリメートル21

れい書

公文書

1

局長

2 公印のひな型は、次のとおりとする。

画像

画像

第8条 公印の保管及び使用等に関しては、最上広域市町村圏事務組合公印規程(昭和46年訓令第3号)の例による。

(規程の準用)

第9条 この訓令に定めるもののほか、文書の事務処理及び職員の服務については、最上広域市町村圏事務組合の関係規程を準用する。

(施行期日等)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

2 最上広域市町村圏事務組合議会処務規程(昭和48年議会訓令第1号)は、廃止する。

最上広域市町村圏事務組合議会事務局処務規程

平成14年3月26日 議会訓令第1号

(平成14年4月1日施行)