○最上広域市町村圏事務組合建設工事指名競争入札参加者の格付等に関する規程

令和5年4月1日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、最上広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事の請負に係る指名競争入札参加者の等級別格付及び発注標準について、必要な事項を定めるものとする。

(格付をする建設工事の種類)

第2条 等級別格付をする建設工事の種類は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定する建設工事のうち、次の建設工事について行うものとする。

(1) 土木一式工事

(2) 建築一式工事

(3) 電気工事

(4) 管工事

(5) 舗装工事

(格付の方法)

第3条 理事会は、最上広域市町村圏事務組合財務規則(昭和48年最上広域市町村圏事務組合規則第4号)第2条において準用する新庄市財務規則(昭和55年規則第10号)第105条の規定により指名競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者のうち最上地域に主たる営業所を有するものについて、建設業法第27条の29第1項に規定する総合評定値及び同法第3条第1項第2号に掲げる者に係る同項の許可(以下「総合評定値」という。)により等級別格付を行うものとする。

(格付の基準)

第4条 等級別格付の基準は、別表第1に定めるところによるものとする。ただし、建設業の営業開始後1年を経過しない者は、原則として新たに登録簿を登録した日から起算して1年間は、最下位の等級に格付するものとする。

(発注の標準)

第5条 工事の設計金額に対応する等級は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、緊急を要する工事、特別な技術を要する工事その他理事会が特に必要と認める工事については、この限りでない。

(格付の公表)

第6条 理事会は、第3条及び第4条の規定により等級別格付を行った場合は、その内容を公表するものとする。

(格付の有効期間)

第7条 等級別格付の有効期間は、等級別格付を行った翌年度の3月31日までとする。ただし、当該期間の翌年度に格付が決定されるまでの間は、従来の格付をもってこれに代えることができる。

(資格の承継)

第8条 理事会は、名簿に登録されている入札参加者が、法人を設立したとき、合併したとき等の場合で営業の同一性を失うことなく引き続き営業を行う承継者があると認められるときは、第3条及び第4条の規定にかかわらず、その承継者を名簿に登録し、等級格付を行うことができるものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めのない事項及びこれにより難い事項については、理事会が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 格付の基準

区分

総合評定値

等級

土木一式工事

900点以上

A

750点以上900点未満

B

600点以上750点未満

C

600点未満

D

建築一式工事

800点以上

A

700点以上800点未満

B

700点未満

C

電気工事

850点以上

A

850点未満

B

管工事

800点以上

A

700点以上800点未満

B

700点未満

C

舗装工事

800点以上

A

800点未満

B

別表第2 発注の標準

区分

設計金額

等級

土木一式工事

5,000万円以上

A

1,000万円以上5,000万円未満

A、B

500万円以上1,000万円未満

B、C

500万円未満

C、D

建築一式工事

5,000万円以上

A

1,000万円以上5,000万円未満

A、B

1,000万円未満

B、C

電気工事

5,000万円以上

A

1,000万円以上5,000万円未満

A、B

1,000万円未満

B、C

管工事

5,000万円以上

A

1,000万円以上5,000万円未満

A、B

1,000万円未満

B、C

舗装工事

500万円以上

A

500万円未満

A、B

最上広域市町村圏事務組合建設工事指名競争入札参加者の格付等に関する規程

令和5年4月1日 告示第1号

(令和5年4月1日施行)