○最上広域市町村圏事務組合情報公開手数料取扱要綱

令和5年9月30日

訓令第2号

最上広域市町村圏事務組合情報公開手数料にかかる現金取扱要綱(平成14年訓令第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、最上広域市町村圏事務組合情報公開条例(平成14年条例第11号)(以下「条例」という。)第11条第2項の規定に基づき、情報の写しの交付に要する費用にかかる取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(取扱方法)

第2条 事務局総務課は、公文書、地図等の写しを乾式複写機によって作成した費用を情報公開決定(一部公開決定も含む。)通知書により確認し、申請者に納入通知書を発行するものとする。

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合情報公開手数料取扱要綱

令和5年9月30日 訓令第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 使用料及び手数料
沿革情報
令和5年9月30日 訓令第2号