○最上広域市町村圏事務組合有料広告掲載の取扱いに関する規程

令和4年7月15日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、最上広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)が募集する有料の広告枠に広告を掲載する事に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲載の対象)

第2条 広告を掲載することができるもの(以下「広告媒体」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 組合及び最上広域交流センターゆめりあのホームページ(以下「組合ホームページ等」という。)

(2) 最上広域交流センターゆめりあデジタルサイネージ(以下「ゆめりあビジョン」という。)

(掲載の申込者)

第3条 広告の掲載を申し込むことができる者は、次の各号に掲げる広告の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、理事会が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(1) 組合の関係機関に関する広告

(2) 公共団体に関する広告 国、地方公共団体

(3) 民営事業者に関する広告 個人事業者及び法人格を有する団体

(4) その他の団体に関する広告 自治会、商店会、協議会及び実行委員会等、法人格を有しないが規約及び代表者を有する団体

(掲載の基準)

第4条 理事会は、広告の掲載に係る組合の信頼性及び公平性を保つため、掲載の基準を別に定める。

(広告の規格等)

第5条 掲載を募集する広告枠の規格、位置及び枠数、掲載の期限、作成方法、その他広告掲載に関し必要な事項は、広告媒体ごとに理事会が別に定める。

(掲載の募集)

第6条 広告の掲載の募集(以下「募集」という。)は、組合を組織する市町村(新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村。以下「組合市町村」という。)の広報紙及び組合ホームページ等により行うものとする。

(掲載の申込み)

第7条 広告掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、最上広域市町村圏事務組合広告掲載申込書(様式第1号)により、理事会に申し込むものとする。

(掲載の決定等)

第8条 理事会は、広告の掲載の申込みがあったときは、その可否を決定するものとする。

2 理事会は、広告の掲載の可否の決定をしたときは、最上広域市町村圏事務組合広告掲載決定通知書(様式第2号)又は最上広域市町村圏事務組合広告非掲載決定通知書(様式第3号)により当該決定をした者に通知するものとする。

(掲載の優先順位)

第9条 広告は、原則として掲載決定者の申込受付順に掲載するものとする。

(審査機関)

第10条 第8条第1項の規定による広告の掲載の可否を決定するにあたり、広告内容等及び広告掲載に関し疑義が生じた場合の審査を行うため、最上広域市町村圏事務組合広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は委員長及び委員で構成する。

3 委員長は、事務局長をもって充て、会務を掌理する。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

5 委員は、事務局総務課長及び事務局業務課長をもって充てる。

6 委員会の庶務は、事務局総務課において処理する。

(委員会の会議等)

第11条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、会議の開催が困難な場合にあっては、稟議により審査会の審査に代えることができる。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

3 審査会の会議は、委員の過半数の出席をもって開催し、委員長が議長となる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員に会議への出席又は資料の提出を求め、若しくはこの者から意見又は説明を聴取することができる。

(広告掲載料)

第12条 広告掲載料は、広告媒体ごとに理事会が別に定める。

(広告掲載料の減免)

第13条 理事会は、前条に規定する広告掲載料を次のとおり減免することができる。

(1) 第3条第1号による掲載の申込者のうち、組合の関係機関が掲載するとき 全額

(2) 第3条第2号による掲載の申込者のうち、組合市町村が掲載するとき 全額

(3) 第3条第2号による掲載の申込者のうち、国、県及び組合市町村以外の市町村が掲載するとき 50%の額

(4) 第3条第3号による掲載の申込者のうち、最上広域交流センターに入店している店舗等が掲載するとき 50%の額

(5) 第3条第4号による掲載の申込者のうち、各会計年度において組合が指定する、組合市町村が共通して財政支援する団体が放映するとき 50%の額

2 前項各号により広告掲載料の減免を受けようとする者は、最上広域市町村圏事務組合広告掲載料減免申請書(様式第4号)を理事会に提出しなければならない。

3 理事会は、広告掲載料の減免を決定したときは、最上広域市町村圏事務組合広告掲載料減免決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

4 組合の会計年度末日(3月31日)を跨ぐ連続での広告掲載を申込み、第1項第5号に掲げる理由により減免を受けようとする場合、減免適用の可否は各会計年度において指定する組合市町村が共通して財政支援する団体に基づくものとする。

(広告掲載料の納付)

第14条 第8条第1項の規定により広告の掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、理事会の指定する期日までに広告掲載料を納付するものとする。

(広告掲載料の返還)

第15条 広告掲載料は返還しない。ただし、広告主の責に帰さない理由により、広告掲載ができなくなったときは、この限りでない。

(広告主の責任)

第16条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。

2 広告の作成に要する経費は、広告主の負担とする。

(広告掲載の取消し)

第17条 理事会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の規定による広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 理事会が指定する日までに広告原稿の提出がないとき

(2) 理事会が指定する日までに広告掲載料の納付がないとき

(3) その他理事会が特に広告掲載に支障があると認めたとき

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか広告の掲載に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

この規程は、令和4年8月1日から施行する。

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最上広域市町村圏事務組合有料広告掲載の取扱いに関する規程

令和4年7月15日 告示第9号

(令和4年8月1日施行)