○最上広域市町村圏事務組合低入札価格調査制度取扱要綱

令和4年5月30日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、最上広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事及び建設工事関連業務委託(以下「工事等」という。)の入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項及び同令第167条の10の2第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、落札者を決定するために行う調査(以下「低入札価格調査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる工事等)

第2条 低入札価格調査制度の対象となる工事等は、次のとおりとする。

(1) 設計金額が130万円を超える建設工事(以下「建設工事」という。)

(2) 設計金額が130万円を超える工事に係る調査、設計、測量等の建設工事関連業務委託(以下「業務委託」という。)

(調査基準価格)

第3条 契約担当者(準用する新庄市財務規則(昭和55年規則第10号)第2条第6号に規定する契約担当者をいう。)は、低入札価格調査制度を適用する工事等を入札に付する場合は、あらかじめ発注案件ごとに、低入札価格調査を行う基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を定めるものとする。

2 建設工事における調査基準価格は、予定価格の算出の基礎となった次に掲げる額の合計金額とする。ただし、当該合計金額が設計価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合は設計価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、設計価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合は設計価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

3 前項の規定にかかわらず、理事長は、特に必要があると認める場合は、10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で調査基準価格を定めるものとする。

4 業務委託における調査基準価格は、次の表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、同表の算出基礎の欄に掲げる予定価格の算出の基礎となった額の合計額とする。ただし、その額が委託価格に同表の設定上限の欄に掲げる割合を乗じて得た額を超える場合にあっては、委託価格に設定上限の割合を乗じて得た額とし、その額が委託価格に同表の設定下限の欄に掲げる割合を乗じて得た額に満たない場合にあっては、委託価格に設定下限の割合を乗じて得た額とする。

業種区分

算出基礎

設定上限

設定下限

測量業務

ア 直接測量費の額

10分の8.2

10分の6

イ 測量調査費の額

ウ 諸経費(間接測量費と一般管理費等の合計額)相当額に10分の4.8を乗じて得た額

建設関係の建設コンサルタント業務(工事監理業務を含む。)

ア 直接人件費の額

10分の8

10分の6

イ 特別経費の額

ウ 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額

エ 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額

土木関係の建設コンサルタント業務

ア 直接人件費の額

10分の8

10分の6

イ 直接経費の額

ウ その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

エ 一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額

地質調査業務

ア 直接人件費の額

10分の8.5

3分の2

イ 間接測量費の額に10分の9を乗じて得た額

ウ 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額

エ 諸経費(業務管理費と一般管理費等の合計額)相当額に10分の4.8を乗じて得た額

補償関係コンサルタント業務(工事損失調査業務を含む)

ア 直接人件費の額

10分の8

10分の6

イ 直接経費の額

ウ その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

エ 一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額

5 前項の規定にかかわらず、理事長は、特に必要があると認める場合は、10分の6から10分の8(測量業務にあっては10分の6から10分の8.2まで、地質調査業務にあっては3分の2から10分の8.5)までの範囲内で調査基準価格を定めるものとする。

(入札の執行)

第4条 入札執行者は、開札の結果、最低の価格をもって入札した者(以下「最低価格入札者」という。)の入札価格が調査基準価格を下回る価格であったときは、落札の決定を保留するものとする。

(低入札価格調査の実施)

第5条 前条の規定により落札の決定を保留した場合は、当該建設工事又は業務委託を所管する課長(以下「主管課長」という。)は最低価格入札者について、次の事項について調査を行うものとする。

(1) 契約内容の実現性

(2) 公正な取引の秩序の維持及び最低価格入札者の適格性

2 当該入札者が前項に規定する調査に協力しない場合は、契約内容を履行できないものとして取り扱うものとする。

(低入札価格調査委員会の設置)

第6条 組合が発注する建設工事又は工事に係る設計、測量、調査等の業務委託(以下「建設工事等」という。)の入札において、最低の価格をもって申込みをした者の価格が低入札調査基準価格を下回った場合に、その者による当該契約の履行を審査するため、最上広域市町村圏事務組合低入札価格調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第7条 委員会は、次に掲げる事項を調査及び審議する。

(1) 契約の履行に関すること。

(2) その他理事長から審査を命ぜられたこと。

(組織)

第8条 委員会は、委員長及び委員により組織し、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。

(1) 委員長 事務局長

(2) 委員 総務課長、業務課長、消防本部総務課長、主管課長

2 委員長が不在のときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第9条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、必要に応じ、関係職員の出席を求め、説明を受け、又は意見を聴取することができる。

3 委員会の会議は、非公開とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会への付議)

第11条 主管課長は、第5条の調査結果を委員会へ付議するものとする。

(落札者の決定及び通知)

第12条 入札執行者は、委員会による審議の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされると認めたときは、最低価格入札者を落札者とし、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは、最低価格入札者を落札者とはせず、当該最低価格に次いで低い価格(以下「次順位価格」という。)をもって入札した者を落札者とする。

2 前項の次順位価格が調査基準価格を下回る価格であったときには、当該次順位価格について、第4条第5条及び前条並びに前項の規定を準用する。

3 入札執行者は、落札者の決定結果を入札参加者に通知するものとする。

(その他)

第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合低入札価格調査制度取扱要綱

令和4年5月30日 訓令第2号

(令和4年6月1日施行)