○最上広域市町村圏事務組合と山形県との間の行政不服審査法第81条第1項に規定する機関の権限に属させられた事項を処理する事務の委託に関する規約
令和4年3月23日
規約第1号
(委託事務の範囲)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第252条の14第1項の規定により、最上広域市町村圏事務組合(以下「甲」という。)は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項に規定する機関の権限に属させられた事項を処理する事務を山形県(以下「乙」という。)に委託する。
(管理及び執行の方法)
第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行については、乙の条例、規則のその他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。
(経費の支弁)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担により乙が支弁する。
2 前項の経費の額及び支払方法は、甲と乙とが協議して定める。
(条例等制定改廃の場合の措置)
第4条 乙は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等を制定し、又は改廃したときは、直ちに当該条例等を甲に通知しなければならない。
(その他必要な事項)
第5条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び施行に関し必要な事項は、甲と乙とが協議して定める。
附則
この規約は、令和4年4月1日から施行する