○最上広域市町村圏事務組合公共工事等に係る指名業者及び入札結果の公表に関する要綱

令和3年4月1日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、入札制度の公正かつ適正を期するため、最上広域市町村圏事務組合が行う次条に規定する工事等(以下「工事等」という。)に係る指名業者名及び入札の結果を公表することについて必要な事項を定めるものとする。

(公表の範囲)

第2条 公表する工事等の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事

(2) 前号の工事に係る調査、設計、測量等の業務委託

(3) 物品

(公表の内容)

第3条 公表の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 工事等の指名業者、入札の結果及び予定価格(以下「入札の結果等」という。)ただし、予定価格を公表する工事等は、前条第1号及び第2号に掲げるものに限る。

(2) 前号の規定にかかわらず、不調及び不落となった入札の結果等は、予定価格を公表しないものとする。

(公表の方法)

第4条 入札の結果等の公表は、別に定める入札等調書の写しとする。

(公表期間)

第5条 入札の結果等の公表期間は、原則として入札執行終了の日から、入札執行日の属する年度末までとする。

2 前項の規定にかかわらず、最上広域市町村圏事務組合低入札価格調査制度取扱要綱(平成14年8月30日告示第5号)に定める低入札価格調査制度の対象となった場合には、予定価格の公表は落札者決定の日以後とする。

(入札の結果等の閲覧場所)

第6条 閲覧場所は、総務課総務係及びホームページとする。

(庶務)

第7条 閲覧に関する庶務は、総務課総務係において行う。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合公共工事等に係る指名業者及び入札結果の公表に関する要綱

令和3年4月1日 告示第2号

(令和3年4月1日施行)