○最上広域市町村圏事務組合職員健康情報等取扱規程
令和2年3月31日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、最上広域市町村圏事務組合における業務上知り得た職員の心身の状態に関する情報(以下「健康情報等」という。)を適切かつ有効に取り扱うことを目的として定める。
2 健康情報等を取り扱う者は、あらかじめ職員の同意を得ることなく健康確保措置の実施又は安全配慮義務の履行の達成に必要な範囲を超えて、健康情報等を取り扱ってはならない。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第16条第3項の各号に該当する場合を除く。
(健康情報等)
第2条 健康情報等は、次の各号に定めるものとする。
(1) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働安全衛生法施行規則(昭和47年政令第318号)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)(以下「労働安全衛生法令」という。)に基づき本組合が直接取り扱うこととされており、労働安全衛生法令に定める義務を履行するために、本組合が必ず取り扱わなければならない健康情報等
ア 健康診断の受診、未受診の情報
イ 健康診断の事後措置について医師から聴取した意見
ウ 健康診断において本組合が講じた措置の内容
エ 長時間労働者による面接指導の申出の有無
オ 長時間労働者に対する面接指導の事後措置について医師から聴取した意見
カ 長時間労働者に対して本組合が講じた措置の内容
キ ストレスチェックの結果に基づき高ストレスと判定された者による面接指導の申し出の有無
ク ストレスチェックの結果に基づき高ストレスと判定された者に対する面接指導の事後措置について医師から聴取した意見
ケ ストレスチェックにおいて本組合が講じた措置の内容
(2) 労働安全衛生法令に基づき本組合が職員本人の同意を得ずに収集することが可能である健康情報等
ア 健康診断の結果(法令で定められた項目)
イ 健康診断の再検査の結果(法令で定められた項目と同一のものに限る)
ウ 保健指導の実施の有無(法令に基づく場合)
エ 保健指導の結果(法令に基づく場合)
オ 長時間労働者に対する面接指導の結果
カ ストレスチェック個人結果及び当該結果を踏まえ高ストレスと判定された者に対する面接指導の結果
キ 健康相談の実施の有無(法令に基づく場合)
ク 健康相談の結果(法令に基づく場合)
(3) 労働安全衛生法令において本組合が直接取り扱うことについて規定されていないため、あらかじめ職員本人の同意を得ることが必要である健康情報等
ア 健康診断の結果(法令で定められたもの以外の項目)
イ 保健指導の結果(法令に基づかない場合)
ウ 健康診断の再検査の結果(法令で定められた項目と同一のものを除く)
エ 健康診断の精密検査の結果
オ がん検診等の結果
カ 治療と仕事の両立支援等のための医師の意見書
キ 通院状況等疾病管理のための情報
ク 健康相談の結果(法令に基づかない場合)
ケ 職場復帰のための面談の結果
コ 任意に職員から提供された本人の病歴、健康に関する情報
(健康情報等の取扱い)
第3条 健康情報等の取扱いとは、健康情報等に係る収集から保管、使用(第三者提供を含む。)、消去までの一連の措置をいい、次のとおり定義する。
方法の種類 | 具体的内容 |
収集 | 健康情報等を入手すること。 |
保管 | 入手した健康情報等を保管すること。 |
使用 | 健康情報等を取り扱う権限を有する者が、健康情報等を活用する(閲覧を含む。)こと。また第三者に提供すること。 |
加工 | 収集した健康情報等の他者への提供に当たり、当該健康情報等の取扱いの目的の達成に必要な範囲内で使用されるように変換すること。 |
消去 | 収集、保管、使用、加工した情報を削除するなどして使えないようにすること。 |
(健康情報等を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う健康情報等の範囲)
第4条 健康情報等を取り扱う者は、次の各号に定める者とする。
(1) 事務局長、消防長、消防次長、総務課長及び消防本部総務課長
(2) 産業医及び衛生管理者
(3) 消防署長、各課長及び教育研究センター所長
(4) 健康推進等事務担当者
2 健康情報等を取り扱う責任者(以下「責任者」という。)は総務課長とする。
3 健康情報等を取り扱う者とその権限、取り扱う健康情報等の範囲は別表第1に定める。
4 別表に定める権限を越えて健康情報等を取り扱う場合は、責任者の承認を得るとともに、職員本人の同意を得る。
5 健康情報等を取り扱う者は、職務を通じて知り得た職員の健康情報等を他人に漏らしてはならない。
(健康情報等を取り扱う目的等の通知方法及び本人同意の取得方法)
第5条 健康情報等を取り扱う場合には、あらかじめその利用目的、取扱方法を職員本人に通知又は公表する。公表していない場合であって情報を取得した場合には、速やかにその利用目的等を職員本人に通知する。
2 健康情報等の分類に応じた職員本人の同意取得について、次のとおり定める。
法令に基づき収集する情報 | 職員本人の同意を得ずに収集することができる。 |
法令で定められていない項目について収集する情報 | 適切な方法により職員本人の同意を得ることで収集することができる。 取扱規程に定めている情報に関しては、本取扱規程が、職員本人に認識される合理的かつ適切な方法により周知され、職員本人が本取扱規程に規定されている健康情報等を本人の意思に基づき提出したことをもって、当該健康情報の取扱いに関する職員本人からの同意の意思が示されたものと解する。 |
3 個人情報保護法第17条第2項の各号に該当する場合は職員本人の同意取得は必要としない。
(健康情報等の適正管理の方法)
第6条 利用目的の達成に必要な範囲において、健康情報等を正確かつ最新の内容に保つよう努める。
2 健康情報等の漏えい、滅失、改ざん等を防止するため、次の各号のとおり組織的、人的、物理的、技術的に適切な措置を講ずる。
(1) 責任者は、健康情報等があらかじめ定めた方法に従って取り扱われていることを確認する。
(2) 第4条第1項に定められた者以外は原則、健康情報等を取り扱ってはならない。
(3) 健康情報等を含む文書(磁気媒体を含む。)は、施錠できる場所への保管、記録機能を持つ媒体の持ち込み、持ち出し制限等により情報の盗難、紛失等の防止の措置を講ずる。
(4) 健康情報等のうち、検索可能な個人データに当たるものに関して、パスワード管理及び外部からの不正アクセスの防止等により、情報の漏えい等の防止の措置を講ずる。
3 健康情報等は、法令又は条例等に定める保存期間に従い保管する。利用目的を達した場合は、速やかに廃棄又は消去するよう努める。
4 情報の漏えい等が生じた場合には、速やかに第4条第2項に定められた責任者へ報告する。また、事業場内部において報告及び被害の拡大防止、事実関係の調査及び原因の究明、影響範囲の特定、再発防止策の検討及び実施、影響を受ける可能性のある本人への連絡等並びに事実関係及び再発防止策の公表等の必要な措置を講じる。
5 健康情報等の取扱いを委託する場合は、委託先において当該健康情報等の安全管理措置が適切に講じられるよう、委託先に対して必要かつ適切な監督を行う。
(健康情報等の開示、訂正等及び使用停止等)
第7条 職員本人より当該本人の健康情報等の開示請求を受けた場合は、本人に対し、遅滞なく、当該健康情報等の書面の交付による方法又は請求を行った者が同意した方法で、開示する権限を有する者が当該情報を開示する。また、職員本人が識別される情報がないときにはその旨を知らせる。
2 開示することにより、職員本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合や、業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合等には、開示請求を受けた情報の全部又は一部を開示しないことができる。また、その場合は遅滞なく職員本人に対してその旨を通知する。また、職員本人に通知する場合には、本人に対してその理由を説明するように努める。開示に関しては、開示の受付先、開示に際して提出すべき書面の様式等の請求に応じる手続きを定め、職員本人に通知する。
3 職員本人より当該本人の健康情報等について訂正、追加、削除、使用停止(第三者への提供の停止を含む。以下「訂正等」という。)の請求を受けた場合で、その請求が適正であると認められる場合には、訂正等を行う。訂正等を行った場合、又は行わなかった場合いずれの場合においても、その内容を職員本人へ通知する。
4 訂正等の請求があった場合でも、利用目的から見て訂正等の必要がない場合、誤りである指摘が正しくない場合、訂正等の対象が事実でなく評価に関する情報である場合には、訂正は行わない。ただし、その場合には、遅滞なく、訂正等を行わない旨を職員本人に通知する。また、職員本人に対して訂正等を行わない理由を説明するよう努める。なお、評価に関する健康情報等に、評価の前提となっている事実も記載されており、それに誤りがある場合においてはその限りにおいて訂正等を行う。
(健康情報等を第三者に提供する場合の取扱い)
第8条 あらかじめ職員本人の同意を得ることなく、健康情報等を第三者へ提供してはならない。ただし、個人情報保護法第23条第1項に該当する場合を除く。また、個人情報保護法第23条第5項に該当する場合の健康情報等の提供先は第三者に該当しない。
2 健康情報等を第三者に提供する場合、個人情報保護法第25条に則り記録を作成、保存する。
(第三者から健康情報等の提供を受ける場合の取扱い)
第9条 第三者から健康情報等(個人データ)の提供を受ける場合には、個人情報保護法第26条に則り、必要な事項について確認するとともに、記録を作成、保存する。
(事業継承、組織変更の伴う健康情報等の引継ぎに関する事項)
第10条 合併、事業譲渡等により他の事業者から事業を継承することに伴って健康情報等を取得する場合、安全管理措置を講じた上で、適正な管理の下、情報を引き継ぐ。
2 労働安全衛生法によらず取り扱う情報のうち、継承前の利用目的を超えて取り扱う場合には、あらかじめ職員本人の同意を得る。
(健康情報等の取扱いに関する苦情の処理)
第11条 健康情報等の取扱いに関する苦情は総務課が担当する。
2 苦情に適切かつ迅速に対処するものとし、必要な体制を整備する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1
健康情報等の種類 | 取り扱う者及びその権限 | ||||
第四条第一項第一号に掲げる者 | 第四条第一項第二号に掲げる者 | 第四条第一項第三号に掲げる者 | 第四条第一項第四号に掲げる者 | ||
労働安全衛生法令に基づき本組合が直接取り扱うこととされており、労働安全衛生法令に定める義務を履行するために、本組合が必ず取り扱わなければならない健康情報等 | 健康診断の受診・未受診の情報 | ◎ | 〇 | △ | △ |
健康診断の事後措置について医師から聴取した意見 | ◎ | 〇 | △ | △ | |
健康診断において本組合が講じた措置の内容 | ◎ | 〇 | △ | △ | |
長時間労働者に対する面接指導の申し出の有無 | ◎ | 〇 | △ | △ | |
長時間労働者に対する面接指導の事後措置について医師から聴取した意見 | ◎ | 〇 | △ | △ | |
長時間労働者に対して本組合が講じた措置の内容 | ◎ | 〇 | △ | △ | |
ストレスチェックの結果に基づき高ストレスと判定された者による面接指導の申し出の有無 | ◎ | 〇 | △ | △ | |
ストレスチェックの結果に基づき高ストレスと判定された者に対する面接指導の事後措置について医師から聴取した意見 | ◎ | 〇 | △ | △ | |
ストレスチェックにおいて本組合が講じた措置の内容 | ◎ | 〇 | △ | △ | |
労働安全衛生法令に基づき本組合が職員本人の同意を得ずに収集することが可能である健康情報等 | 健康診断の結果(法定の項目) | △ | 〇 | △ | △ |
健康診断の再検査の結果(法定の項目と同一のものに限る) | △ | 〇 | △ | △ | |
保健指導の実施の有無(法令に基づく場合) | △ | 〇 | △ | △ | |
保健指導の結果(法令に基づく場合) | △ | 〇 | △ | △ | |
長時間労働者に対する面接指導の結果 | △ | 〇 | △ | △ | |
ストレスチェック個人結果及び当該結果を踏まえ高ストレスと判定された者に対する面接指導の結果 | △ | 〇 | △ | △ | |
健康相談の実施の有無(法令に基づく場合) | △ | 〇 | △ | △ | |
健康相談の結果(法令に基づく場合) | △ | 〇 | △ | △ | |
労働安全衛生法令において本組合が直接取り扱うことについて規定されていないため、あらかじめ職員本人の同意を得ることが必要である健康情報等 | 健康診断の結果(法定外項目) | △ | 〇 | △ | △ |
保健指導の結果(法令に基づかない場合) | △ | 〇 | △ | △ | |
健康診断の再検査の結果(法定の項目と同一のものを除く) | △ | 〇 | △ | △ | |
健康診断の精密検査の結果 | △ | 〇 | △ | △ | |
がん検診等の結果 | △ | 〇 | △ | △ | |
治療と仕事の両立支援等のための医師の意見書 | △ | 〇 | △ | △ | |
通院状況等疾病管理のための情報 | △ | 〇 | △ | △ | |
健康相談の結果(法令に基づかいない場合) | △ | 〇 | △ | △ | |
職場復帰のための面談の結果 | △ | 〇 | △ | △ | |
任意に職員から提供された本人の病歴、健康に関する情報 | △ | 〇 | △ | △ |
◎:直接取り扱う
〇:情報の収集、保管、使用、加工、消去を行う
△:情報の収集、保管、使用を行う。なお、使用に当たっては、職員に対する健康確保措置を実施するために必要な情報が的確に伝達されるよう、適切に加工した情報を取り扱う。