○最上広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和2年3月31日

訓令第3号

(総則)

第1条 最上広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。

(被評価者の範囲)

第2条 人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、評価時に在職し、当該年度末まで任用が見込まれ、勤務時間が週15時間30分以上の会計年度任用職員とする。

2 負傷又は疾病若しくは出産等による休暇、その他の事情により出勤することが困難である会計年度任用職員についても前項の範囲を満たしているときは人事評価の対象とする。

(被評価者及び調整者)

第3条 人事評価は評価者及び調整者が行うものとする。

2 人事評価の評価者及び調整者は、別表第1のとおりとする。

(人事評価の期間)

第4条 評価期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(評価の実施)

第5条 評価者は、人事評価票により評価を行うものとする。

2 調整者は、評価者による評価について審査を行い、人事評価が適当である旨の確認を行うものとする。

3 評価者は、人事評価の結果を当該被評価者に開示するものとする。

4 評価者は、前項の開示が行われた後に被評価者と面談を行い、人事評価の結果及びその根拠となる事実に基づき、指導及び助言を行うものとする。

(人事評価記録の保管)

第6条 人事評価票は、前条第2項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間所管課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第7条 任命権者は、被評価者が翌年度の会計年度任用職員に再度任用を希望する場合、当該被評価者の人事評価の結果を、再度の任用の可否について参考にすることができる。

(苦情への対応)

第8条 第5条第3項の規定に基づき開示された人事評価の結果に関する会計年度任用職員の苦情に対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談は、会計年度任用職員の申し出に基づき、各主管課長が対応する。

3 苦情処理は、書面による申し出に基づき、総務課長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき一回限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、人事評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り行うことができる。

6 会計年度任用職員が苦情相談の申し出又は苦情処理の申し出をしたことを理由に、当該会計年度任用職員に対して不利益な取り扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理にかかわった職員は、苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、常勤職員の例による。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

被評価者

評価者

調整者

会計年度任用職員

主管課長

総務課長

最上広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和2年3月31日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)