○最上広域市町村圏事務組合個人情報保護条例施行規則
平成29年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、最上広域市町村圏事務組合個人情報保護条例(平成29年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委託又は協定に伴う措置)
第2条 個人情報を取り扱う事務を組合の機関以外のものに委託するとき及び最上広域市町村圏事務組合公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例(平成20年条例第6号)第5条の規定により指定管理者と協定を締結するときは、次に掲げる事項について委託契約書等に明記するものとする。
(1) 個人情報の秘密保持に関すること。
(2) 委託目的以外の利用及び第三者への提供の禁止に関すること。
(3) 再委託の禁止又は制限に関すること。
(4) 個人情報の複写及び複製の禁止に関すること。
(5) 事故発生時の報告義務に関すること。
(6) 作業の立会、指示、検査等に関すること。
(7) 個人情報の受渡し、搬送、保管及び返還、廃棄又は消去に関すること。
(8) 前各号の規定に違反した場合の損害賠償、契約解除等に関すること。
(個人情報管理責任者)
第3条 条例第7条に規定する個人情報管理責任者は、事務を所轄する課等の長(以下「データ所管課長」という。)をもってあてる。
(組合の機関どうしの利用及び提供の手続)
第4条 条例第10条第2項の規定による保有個人情報の利用目的以外の目的のために利用しようとする組合の機関又は提供を受けようとする組合の機関は、法令その他の定めがある場合を除き、保有個人情報利用提供申請書兼諾否書(様式第1号)を当該保有個人情報を管理しているデータ所管課長に提出し、承認を受けなければならない。
3 組合の機関は、前項の規定により提供をしようとする場合であって必要と認めるときは、申請者との間に次に掲げる事項を記載した覚書を締結するものとする。
(1) 個人情報の秘密保持に関すること。
(2) 申請目的以外の個人情報の利用に禁止に関すること。
(3) 第三者への個人情報の提供の禁止に関すること。
(4) 個人情報の返還、廃棄又は消去に関すること。
(1) 法令に定められた手続により、提供の申請があったとき。
(2) 国又は他の地方公共団体が定める手続により、提供の申請があったとき。
2 条例第14条第3項第6号に規定する理事長が定める事項は、次の事項とする。
(1) 個人情報ファイルの保有開始年月日
(2) 個人情報の収集方法
(3) 保有個人情報の保有方法
(4) 保有個人情報の処理方法
(5) 恒常的に保有個人情報の利用目的のために利用又は提供する場合にあっては、利用目的、利用する課等の名称及び利用できる根拠となる法令若しくは条例の条項又は提供先の利用目的、提供先の名称及び提供できる根拠となる法令若しくは条例の条項
(6) 個人情報取扱業務の委託の有無
(個人情報ファイルの公表)
第7条 条例第15条に規定する理事長が定める事項は、前条第2項第5号に規定する事項をいう。
(請求の手続)
第8条 条例第17条第1項第3号、第26条第1項第4号及び第31条第1項第4号に規定する組合の機関が定める事項は、請求者の区分とする。
2 条例第17条第1項の開示請求書、条例第26条第1項の訂正請求書及び条例第31条第1項の利用停止請求書の様式は、様式第6号によるものとする。
3 条例第17条第2項、第26条第2項及び第31条第2項に規定する本人であること及び法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)であることを示す書類は、次のとおりとする。
(1) 本人が請求する場合 個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、旅券等
(2) 法定代理人が請求する場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類、戸籍謄本その他その資格を証明する書類等
(3) 本人の委任による代理人が請求する場合 当該代理人に係る第1号に掲げる書類及び本人の印鑑証明書を添付した委任状
(諾否の決定通知)
第9条 条例第22条第1項及び第2項、条例第28条第1項又は条例第33条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示等請求諾否決定通知書(様式第7号)により行うものとする。
(諾否の決定期間延長の通知)
第10条 条例第22条第3項、条例第28条第2項又は条例第33条第2項の規定による請求に対する決定を延期する場合の通知は、保有個人情報開示等決定期間延長通知書(様式第8号)により行うものとする。
2 条例第22条第4項の規定による開示請求に対する決定を延期する場合の通知は、大量請求による保有個人情報開示決定期間延長通知書(様式第9号)により行うものとする。
3 条例第28条第3項の規定による訂正請求又は条例第33条第3項の規定による利用停止請求に対する決定を延長する場合の通知は、保有個人情報訂正等決定期間長期延長通知書(様式第10号)により行うものとする。
(開示の決定)
第11条 条例第24条の規定による保有個人情報の開示は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 開示の日時及び場所は、理事長が指定するところによる。
(2) 組合の機関は、保有個人情報が記載された公文書の閲覧により当該公文書の汚損又はき損するおそれその他相当の理由があると認めるときは、その写しにより閲覧させることができる。
(3) 組合の機関は、保有個人情報が記載された公文書を閲覧する者が当該公文書を汚損若しくはき損し、又はその怖れがあるときは、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
2 理事長は、保有個人情報の開示を受けようとする者に、第9条に規定する通知書を提示させなければならない。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
様式 略