○最上広域市町村圏事務組合総合教育会議設置要綱
平成28年3月23日
教委告示第3号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、効果的に教育行政を推進していくため、最上広域市町村圏事務組合総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、法第1条の4第1項の規定により、次に掲げる事項について協議及び事務の調整等を行う。
(1) 組合の教育、学術の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること
(2) 組合の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術の振興を図るため重点的に講ずべき施策
(構成員)
第3条 会議は、理事会及び教育委員会をもって構成する。
(会議)
第4条 会議は、理事長が招集する。
2 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは、理事長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
3 会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
(意見の聴取)
第5条 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から当該協議すべき事項に関する意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第6条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(議事録)
第7条 理事長は、会議の終了後、遅滞なくその議事録を作成し、これを公表するものとする。
(事務局)
第8条 会議の事務局を総務課に置く。
(補足)
第9条 この要綱に定めるもののほか会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。