○最上広域市町村圏事務組合教育委員会教育長の営利企業等従事に関する規則

平成28年3月23日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定による許可の申請及び教育委員会の許可の基準を定めることを目的とする。

(許可の申請)

第2条 教育長は、法第11条第7項の規定による許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(別記様式第1号)により、他からの依頼がある場合はその依頼書を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

2 法第11条第7項の許可を受けている教育長は、当該許可に係る理由が消滅した場合は、すみやかに営利企業等離職届(別記様式第2号)により教育委員会へ届け出なければならない。

(許可の基準)

第3条 教育委員会は、法第11条第7項の規定に基づき営利企業等に従事することについて教育長から許可の申請があったときは、次の各号のいずれにも該当しない場合かつ法の精神に反しないと認められる場合に限り許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(2) 教育委員会が管理し、及び執行する事務と、教育長が兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別な利害関係があり又はその発生のおそれがある場合

2 教育委員会は、前項の規定に基づき許可をした後に、前項各号の一に該当するに至ったときは、すみやかにその許可を取り消さなければならない。

この規則は、この規則の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長である最上広域市町村圏事務組合教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

様式 略

最上広域市町村圏事務組合教育委員会教育長の営利企業等従事に関する規則

平成28年3月23日 教育委員会規則第3号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第3編 委員会及び委員等/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年3月23日 教育委員会規則第3号