○最上広域市町村圏事務組合消防施設整備基金条例

平成28年10月3日

条例第11号

(設置)

第1条 最上広域市町村圏事務組合消防施設の大規模な建設及び改修の資金に充てるため、最上広域市町村圏事務組合消防施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 理事会は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 理事会は、大規模な消防施設の建設及び改修の実施のため必要があると認めるときは、基金の一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

この条例は、この条例の公布の日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合消防施設整備基金条例

平成28年10月3日 条例第11号

(平成28年10月3日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産及び契約
沿革情報
平成28年10月3日 条例第11号