○最上広域市町村圏事務組合職員人事評価実施規程

平成28年3月10日

訓令第2号

(総則)

第1条 最上広域市町村圏事務組合職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて理事会が別に定める。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、組合の常勤の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、育児休暇、休職、その他の事情により人事評価の実施が困難である職員の評価については、理事会が別に定める。

(評価者及び調整者)

第4条 人事評価は一次評価者、二次評価者及び調整者が行うものとする。

2 人事評価の一次評価者、二次評価者及び調整者は、別表第1のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(人事評価における評語の付与等)

第7条 能力評価にあたっては評価項目ごとに、業績評価にあたっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。

2 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第8条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第9条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第10条 一次評価者は、被評価者について、個別評語及び一次評価者としての全体評語を付すことにより評価(事項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 二次評価者は、一次評価者による評価について、必要に応じて不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての全体評語を付すことにより調整(事項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該全体評語を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。

3 調整者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 一次評価者は、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

5 一次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき、指導及び助言を行うものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第12条 人事評価記録書は、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第14条 第10条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情に対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申し出に基づき、総務課が対応する。

3 苦情処理は、書面に基づき、総務課長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、一回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申告は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して一週間以内に限り行うことができる。

6 理事会は、職員が苦情相談の申出又は苦情処理の申告(以下「苦情の申出等」という。)をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出等のあった事実及びその内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を他に漏らしてはならない。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日訓令第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

(令6訓1・一部改正)

区分

被評価者

一次評価者

二次評価者

調整者

事務部局

局長

理事長

理事長

次長、課長、主幹

局長

局長

課長補佐、業務名を冠する専門員、室長、所長、業務名を冠する主査

課長

総務課長

局長

係長、主査、専門員

課長

総務課長

局長

主任、副主任、主事、主事補

課長

総務課長

局長

消防本部

消防長

理事長

理事長

次長

消防長

消防長

課長

次長

消防長

課長補佐、業務名を冠する専門員、業務名を冠する主査

課長

次長

消防長

係長、主査

課長

次長

消防長

主任、副主任、副士長、消防士

課長

次長

消防長

消防署本署

署長

消防長

消防長

課長

署長

消防長

課長補佐、業務名を冠する専門員、業務名を冠する主査

課長

署長

消防長

係長、主査

課長

署長

消防長

主任、副主任、副士長、消防士

課長

署長

消防長

消防署支署

支署長、業務名を冠する専門員

課長

署長

消防長

支署長補佐、業務名を冠する主査

支署長

署長

消防長

係長、主査

支署長

署長

消防長

主任、副主任、副士長、消防士

支署長

署長

消防長

最上広域市町村圏事務組合職員人事評価実施規程

平成28年3月10日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)