○最上広域市町村圏事務組合行政不服審査法施行条例

平成28年3月31日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4条2・一部改正)

(手数料の額等)

第2条 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合又は法第66条第1項その他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定により書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面(「提出書類等」という。以下同じ。)の交付に係る手数料の額は、用紙1枚につき50円とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

2 前項の手数料は、提出書類等の交付を受ける際に納付しなければならない。

3 既に徴収した手数料は、返還しない。

(令4条2・全改・旧第10条繰上)

(手数料の減免)

第3条 法第9条第1項の規定により指名された者(「審理員」という。以下同じ。)は、審査請求人又は法第13条第4項に規定する参加人(「審査請求人等」という。以下同じ。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、提出書類等の交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(令4条2・追加)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条2・旧第11条繰上)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合行政不服審査法施行条例

平成28年3月31日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 委員会及び委員等/第4章 その他の委員会等
沿革情報
平成28年3月31日 条例第5号
令和4年3月23日 条例第2号