○消防警戒区域立入許可証に関する規程

昭和48年4月1日

消防本部訓令第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号及び第49条の規定により消防長が発行する消防警戒区域の立入許可の証票(以下「許可証」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

(消防警戒区域の定義)

第2条 前条の消防警戒区域とは、火災その他の災害(水災を除く。)の現場において一般の立ち入りを規制するために設ける区域をいう。

(許可証の交付を受けることができる者)

第3条 許可証は次の各号の一に該当する者であって、消防長が必要と認める者に対し交付する。

(1) 官公庁の職員で消防に関係ある者

(2) 東北電力の職員で消防に関係のある者

(3) 液化ガス販売業者

(4) 新聞記者

(5) 火災保険会社の社員又は火災保険に関係ある団体の職員で火災の調査に従事する者

(6) 消防に関係を有し、その他特に必要と認められる者

(交付の申請)

第4条 許可証の交付を受けようとする者は、許可証交付申請書(別記第1号様式)により消防長に申請しなければならない。

(交付)

第5条 消防長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請者に対して許可証を交付するときは、これを許可証交付者名簿(別記第2号様式)に登録し、当該申請者に許可証(別記第3号様式)を交付する。

(有効期間)

第6条 許可証の有効期間は交付の日から2年とする。

(貸与又は譲渡の禁止)

第7条 許可証は、他人に貸与し又は譲渡してはならない。

(書き換え)

第8条 許可証は交付を受けた者(以下「許可証の所持者」という。)は、許可証記載事項に変更を生じたとき又は許可証を損したときは、その書き換えを消防長に申請しなければならない。

(紛失届)

第9条 許可証の所持者が、許可証を紛失したときは、速やかにその旨を消防長に届け出なければならない。

(返納)

第10条 許可証の有効期間を経過したとき、又は許可証を所持する理由が消滅したとき、若しくはその必要がなくなったときは、速やかにその許可証を消防長に返納しなければならない。

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和54年6月1日消防本部訓令第4号)

この訓令は、昭和54年6月1日から施行する。

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消防警戒区域立入許可証に関する規程

昭和48年4月1日 消防本部訓令第23号

(昭和54年6月1日施行)