○最上広域市町村圏事務組合警防規程

平成元年2月1日

消防本部訓令第10号

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づき常時における火災、救急、救助及びその他の災害(以下「災害等」という。)を警戒し、並びに鎮圧するために必要な事項を定め、最上広域市町村圏事務組合消防本部、消防署(以下「本組合消防」という。)の機能を充分に発揮させ、人命、身体、財産を保護するとともに、それらの被害を軽減することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 警防活動とは、災害等の覚知、出場、鎮圧、及び人命救助等に関する一切の活動業務をいう。

(2) 警戒とは、災害等に対処するための召集待機、災害等の発生が予想される地域の巡回、又は発生した災害現場への一般人の立入禁止その他の処置をいう。

(3) 防ぎょとは、発生した災害等を鎮圧又は排除することをいう。

(4) 警防対策とは、災害等の被害を最小限度に防止するための事前対策をいう。

(活動基本)

第3条 災害等の活動に当たっては、組織及び施設を活用し人命救助を最優先として、被害を最小限に止めるために必要な措置及び行動をとるとともに、情勢に適応する部隊の運用を図らなければならない。

(救急業務)

第4条 本組合消防が行う救急業務は、法第35条の5の規定及び救急業務実施基準(昭和39年3月3日自消甲教発第6号)に基づき実施するものとする。

(救助業務)

第5条 本組合消防が行う救助業務は、法第36条の2並びに救助活動に関する基準(昭和62年9月21日告示第3号)に基づき実施するものとする。

(管轄区域外の出場)

第6条 消防長より命ぜられた場合のほか、管轄区域外の災害等の現場に出場してはならない。ただし消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条の規定による消防相互応援協定があるときはこの限りではない。

(召集)

第7条 災害等の発生、若しくは発生が予想される場合は、必要に応じ職員を召集するものとする。

(現場本部の設置)

第8条 災害等が発生した場合は、部隊の運用、連絡及び情報の収集並びに防ぎょ活動の指揮統制を図るため、必要に応じ現場本部を設置するものとする。

(現場指揮)

第9条 災害等の現場に到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまですべての指揮をとるとともに、隊員を指揮監督し警防活動に万全を期さなければならない。

(隊員の行動)

第10条 災害等の現場に到着した隊員は、指揮者の命に従いその部署を守り、これを鎮圧するために必要な措置行動をとらなければならない。

(現場保存)

第11条 指揮者は、過剰破壊の防止証拠保存に努め、調査等に支障を及ぼす事項について、公表しないよう配慮しなければならない。

(帰署)

第12条 災害等の現場において、出場隊を必要としない状況に至ったときは、指揮者は速やかに帰署させなければならない。

(報告)

第13条 署長は、災害現場の状況、部隊の活動その他必要とする事項について、消防長に報告しなければならない。

(記録等)

第14条 災害等の記録については、別に定める報告書によって提出し、簿冊を備え保管するものとする。

(地理、水利調査)

第15条 消防職員は、災害等の警戒、防ぎょ及び人命救助に必要な地理、水利を調査し、これに精通しておかなければならない。

(気象観測)

第16条 災害等の警防対策及び活動に資するため、必要に応じ気象の観測を行うものとする。

(補則)

第17条 この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合警防規程

平成元年2月1日 消防本部訓令第10号

(平成元年2月1日施行)