○最上広域市町村圏事務組合火災予防条例施行規程

昭和48年4月1日

消防本部訓令第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び本組合火災予防条例(昭和46年条例第8号。以下「条例」という。)並びに本組合理事会の権限に属する事務の委任に関する規則(昭和48年規則第9号)第3条に基づく消防長に対する委任の規定による消防長の権限に属する火災予防に関する事項を定めるものとする。

(立入検査証)

第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、法第16条の5第3項及び法第34条第2項の規定で準用する場合を含む。)の証票は、立入検査証(様式第1号)とする。

(平25訓令2・一部改正)

(指定水利変更等の届出)

第3条 法第21条第3項の規定による水利の変更、撤去又は使用不能の状態に置く場合の届出は、消防用指定水利変更(停止・廃止)届出書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の届出書の提出部数は2部とする。

(たき火又は喫煙の制限区域の制札)

第4条 法第23条の規定によりたき火又は喫煙の制限をした区域には、制札(様式第4号)を掲げるものとする。

(火災発生時の通報場所)

第5条 法第24条第1項(法第36条の規定で準用する場合を含む。)の規定により火災を発見した者の通報場所は、消防署、支署若しくは各分署とする。

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和54年6月1日消防本部訓令第6号)

この訓令は、昭和54年6月1日から施行する。

(平成2年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成25年11月1日訓令第2号)

この訓令は、平成25年11月1日から施行する。

(平25訓令2・全改)

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様式第2号 削除

(平25訓令2)

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最上広域市町村圏事務組合火災予防条例施行規程

昭和48年4月1日 消防本部訓令第12号

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第8編 防/第2章 火災予防
沿革情報
昭和48年4月1日 消防本部訓令第12号
昭和54年6月1日 消防本部訓令第6号
平成2年4月1日 訓令第5号
平成25年11月1日 訓令第2号