○最上広域市町村圏事務組合消防職員に対する賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金に関する条例
昭和46年4月5日
条例第9号
(条例の目的)
第1条 この条例は、消防職員(以下「職員」という。)に対する賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅん金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 職員が災害に際し、一身の危険を顧みることなく職務を遂行して傷害を受け、そのため、死亡し又は障害の状態(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)別表第3に定める1級から8級までの等級に該当する身体障害をいう。以下同じ。)となったときは、理事会は当該職員に賞じゅつ金を支給することができる。
第3条 削除
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第4条 賞じゅつ金は、殉職者賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金の2種類とする。
3 殉職者賞じゅつ金は、当該職員の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び支給を受ける順位等については、政令第9条及び第9条の2第2項の規定の例による。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第4条の2 職員が災害に際し、命を受け特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(実施規定)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、理事会がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年6月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月9日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和58年10月4日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年7月3日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月3日条例第18号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年10月3日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1 殉職者賞じゅつ金(第4条第2項関係)
殉職者賞じゅつ金
功労の程度による支給額 | |
功労の程度 | 金額 |
(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 25,200,000円 |
(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 18,700,000円 |
(3) 特に顕著な功労があると認められる者 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 |
(4)多大な功労があると認められる者 | 4,900,000円 |
別表第2 障害者賞じゅつ金(第4条第4項関係)
障害者賞じゅつ金
功労の程度及び障害の等級による支給額 | |||
功労の程度 障害等級 | (1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | (2) 特に顕著な功労があると認められる者 | (3) 多大な功労があると認められる者 |
1級 | 18,700,000円 | 13,600,000円以下 9,000,000円以上 | 4,900,000円 |
2級 | 15,500,000円 | 12,100,000円以下 7,900,000円以上 | 4,600,000円 |
3級 | 13,600,000円 | 10,700,000円以下 7,100,000円以上 | 4,100,000円 |
4級 | 12,100,000円 | 9,500,000円以下 6,400,000円以上 | 3,600,000円 |
5級 | 10,300,000円 | 8,200,000円以下 5,500,000円以上 | 3,100,000円 |
6級 | 9,000,000円 | 7,000,000円以下 4,700,000円以上 | 2,800,000円 |
7級 | 7,600,000円 | 5,900,000円以下 4,100,000円以上 | 2,300,000円 |
8級 | 6,400,000円 | 4,900,000円以下 3,400,000円以上 | 1,900,000円 |
功労の程度による増額 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって障害の等級が1級に該当する者については、1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。 |
備考
1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。