○最上広域市町村圏事務組合消防表彰規程

昭和49年2月25日

消防本部訓令第28号

(目的)

第1条 この規程は、最上広域市町村圏事務組合消防職員及び一般住民の消防上の功労に対する表彰事務の執行及び事務処理上必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰区分)

第2条 表彰は、次の区分によってこれを行い、予算の範囲内で表彰状又は感謝状と記念品を併与することができる。

(1) 表彰状

(2) 感謝状

(3) 記念品等

(表彰期日)

第3条 表彰は、毎年3月7日の消防記念日に行うものとする。ただし、必要があると認めたときは、随時に行うことができる。

(平24消本訓2・全改)

(表彰種目及び基準)

第4条 消防職員の表彰は、次の各号の一に該当するものについて表彰状をもって行う。

(1) 現場功労章

 水火災その他の災害現場の防御に敢闘し、その功労が顕著な者

 人命救助に挺身し、その功労が顕著な者

(2) 成績優良章

平素職務に精励し、勤務成績が特に優秀で著しく業績を上げた者

(3) 発明考案章

消防機器又は消防施設に関する有効な発明考案又は改善についての功労が顕著な者

(4) 特別章

消防の威信を高揚し、又は社会の賞賛を受けた行為のあった者

2 消防職員以外の一般協力者の表彰は、次の各号の一に該当するものについて感謝状をもって行う。

(1) 現場協力章

水火災その他の災害において、人命救助又は救急救護若しくは災害の予防警戒、鎮圧に協力し功労顕著と認められる者

(2) 消防協力章

 消防施設の強化拡充に貢献した者

 永年にわたり消防行政の発展に貢献した者

3 前2項に定める表彰は、個人に対して行うほか必要と認める場合、消防職員にあっては分隊等を単位とする部隊、部外者にあっては組織法人等の団体に対してもこれを行うものとする。

(表彰授与者)

第5条 表彰の授与者の区分は、次によるものとする。

(1) 消防長表彰は、前条第1項第2号から第4号まで及び第2項各号に該当するものについて行う。

(2) 消防署長表彰は、前条第1項第1号アの一に該当するものについて行う。

(表彰の上申)

第6条 所属長は、消防職員で第4条第1項各号に該当する者があると認めたときは、その事実を調査し、別記様式第1号により消防本部総務課長を経て消防長に上申しなければならない。

2 一般協力者の表彰申請があったときは、第4条第2項各号に該当する者があると認めるときは、消防本部総務課長はその事実を調査し、別記様式第2号により消防長に上申するものとする。

3 前各項の他に、著しい功績のあった場合は、表彰事案を審査し、理事会に上申するものとする。

(表彰の審査)

第7条 表彰の適正を期するため、前条の上申があったときは、課長以上の最高幹部会議を開いて表彰事案を審査し、該当の有無、表彰区分により授与方法等を決定するものとする。

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和54年6月1日消防本部訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日消防本部訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日消防本部訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

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最上広域市町村圏事務組合消防表彰規程

昭和49年2月25日 消防本部訓令第28号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部及び消防署
沿革情報
昭和49年2月25日 消防本部訓令第28号
昭和54年6月1日 消防本部訓令第7号
平成2年4月1日 消防本部訓令第4号
平成16年3月30日 消防本部訓令第4号
平成24年3月23日 消防本部訓令第2号