○最上広域市町村圏事務組合消防職員に対する被服貸与規程
平成元年2月1日
消防本部訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、最上広域市町村圏事務組合消防職員(以下「職員」という。)の業務遂行上必要とする被服(以下「被服」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(被服の貸与及び貸与期間)
第2条 職員に対する被服の貸与は、別表に定めるところにより行う。ただし、消防長が特に必要と認める場合は、貸与の範囲、期間、種類等を変更又は増減することができる。
2 貸与期間の計算は、貸与した月から月をもって計算する。
3 返納被服を貸与した場合の貸与期間は、その残余期間とする。
(貸与期間の特例)
第3条 消防長は、業務の状況及び被服の消耗の程度により、別表に定める貸与期間を延長し又は短縮することができる。
2 消防長は、被服の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が貸与期間中において長期休暇等の理由により、貸与を受けた被服(以下「貸与品」という。)を長期にわたり着用しない場合は、当該期間を延長することができる。
(貸与品の取扱い)
第4条 被貸与者は、貸与品を業務以外の用途に使用してはならない。
2 被貸与者は、貸与品を使用し、及び保管するに当たっては、貸与品を自己の責任において常に手入れ、又は補修を行うものとし、汚損したままにし、又は亡失しないようにしなければならない。ただし、消防長が特別の理由により貸与品を被貸与者の責任において手入れさせることが適当でないと認めた場合は、消防長において手入れすることができる。
(貸与品の返納)
第5条 貸与品の貸与期間が満了したとき、又は被貸与者が退職し、休職し、又は当該貸与品の貸与を受ける職員以外の職員となったときは、貸与品をすみやかに返納しなければならない。ただし、消防長が特別の理由により貸与品を返納することが適当でないと認めた場合は、この限りでない。
(亡失等の届出)
第6条 被貸与者は、貸与期間中に貸与品を亡失したとき、又は貸与品がき損し、使用不能になったときは、すみやかに消防長に届け出なければならない。
(貸与品の弁償)
第7条 被貸与者は、貸与期間中に故意又は過失により貸与品を亡失若しくは著しくき損し、使用に耐えなくなったときは、当該貸与品の原価に対する月割平均額の残期間分に相当する額を弁償しなければならない。ただし、その亡失又はき損が被貸与者の責によらない場合は、この限りでない。
(再貸与)
第8条 前条ただし書きの規定に該当する場合は、当該職員に対し再び被服を貸与することができる。
(被服の着用期間)
第9条 被服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、消防長は気候の状況により着用期間を変更することができる。
区分 | 色 | 着用期間 |
冬服 | 濃紺 | 10月1日から翌年5月31日まで |
夏服 | 上(白) 下(淡青) | (長)6月1日から6月30日まで 9月1日から9月30日まで |
(半)7月1日から8月31日まで | ||
活動服 | 淡青 | 10月1日から翌年5月31日まで |
(貸与品の検査等)
第10条 消防長は、被服貸与簿(別記様式第1号)を備え付け、常に貸与品の状況を把握し、随時貸与品の検査を行わなければならない。
(貸与の停止)
第11条 被貸与者で、長期不就勤者にはその期間中貸与品の貸与を停止するか、若しくは貸与期間を延長することができる。
(その他)
第12条 この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日消防本部訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日消防本部訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表
品名 | 員数 | 貸与期間 (年) | 色 | 備考 | |
冬服 | 1 | 5 | 濃紺 | 上下衣、制帽、ネクタイ・ベルト・エンブレム・階級章付 | |
夏服 | 長袖 | 1 | 3 | 上(淡青) 下(紺) | 上下衣、制帽、ベルト・階級章付 |
半袖 | 1 | 3 | 上(淡青) 下(紺) | 上下衣、ベルト付 | |
活動服 | 1 | 2 | 紺 | 上下衣、帽子、ベルト付 | |
防寒衣 | 1 | 5 | 紺 | 上下衣、フード付 | |
防火衣 | 1 | 使用に耐えるまで | 一式 | ||
雨衣 | 1 | 使用に耐えるまで | 上下衣、フード付 | ||
ゴム長靴 | 1 | 2 | 消防用 | ||
保安帽 | 1 | 使用に耐えるまで | |||
編上靴 | 1 | 使用に耐えるまで | 黒 | ||
短靴 | 1 | 3 | 黒 | ||
救急服 | 消防長が必要と認める場合 | ||||
救助服 | 消防長が必要と認める場合 |