○最上広域市町村圏事務組合消防職員服務規程
昭和48年4月1日
消防本部訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、最上広域市町村圏事務組合消防職員(以下「職員」という。)の服務に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(消防使命の自覚)
第2条 職員は、消防の使命が安寧秩序の保持及び社会公共の福祉の増進にあることを自覚し、それぞれの職務を通じてその使命達成に努めなければならない。
(規律及び団結)
第3条 職員は、災害時の消防活動が部隊行動によるものであることを認識し、平素から職務を通じて所属長の統率のもとに情味ある融合を図り、規律を重んじ強固な団結を維持するよう心がけなければならない。
(心身の鍛練)
第4条 職員は、知識を広め正しい判断力を養うとともに、体位の向上に努めなければならない。
(職務執行の態度等)
第5条 職員は、職務執行に当たっては態度を厳正にし、言語を明快にして身だしなみに注意し、礼儀を重んじなければならない。
(命令及び報告等)
第6条 職務上の命令及び報告は、原則として組織の系統に従い順序を経て行わなければならない。
2 職員は、職務上の報告及び連絡を行うにあたり、これを偽り遅らせ又は怠ってはならない。
3 職員は、消防業務遂行上必要と認められる情報を聞知したときは、すみやかに上司に報告するものとする。
(上司の補佐等)
第7条 職員は、消防の使命を達成するため職務に関する建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。
2 上司は、前項の意見具申に対しては、下意上通の義務を負うものとし、その意見が職務に益するものであると認められるときは、すみやかにこれを具現するように努めなければならない。
(勤務交替時等における申送り)
第8条 職員は、勤務を交替する場合又は勤務場所を離れ若しくは職務を中断する場合は、勤務を交替した者又はその他の関係者に対して必要事項を申し送り、職務上支障のないように努めなければならない。
(応接)
第9条 職員は、応接に際して礼を失することなく親切、丁寧、迅速を旨としてこれにあたらなければならない。
(災害に対処する準備)
第10条 職員は、勤務時間外であっても、災害のため必要あるときに発せられる命令によって勤務若しくは出場した場合は、迅速かつ適確な行動がとれるような準備をしておかなければならない。
(隔日勤務)
第11条 消防署に勤務する者は、消防長から特に命じられた者のほかは隔日勤務とし、勤務者を当直第1課、第2課に区分し、交替で勤務するものとする。
(勤務時間の割振り)
第12条 隔日勤務者の正規の勤務時間の割振りは、次のとおりとする。
(1) 勤務時間 午前8時30分から翌日の午前8時30分までとする。
(2) 休憩時間 正午から60分間及び午後5時15分から30分間とする。
(3) 休息時間 午後5時及び午後5時45分からそれぞれ15分間とする。
(4) 仮眠時間 所属長は、午後9時から翌日の午前6時までの間において、当番職員に対し7時間を限度とする仮眠時間を指定しなければならない。
2 所属長は、前項により割振られた休憩時間(仮眠時間を含む)内に超過して勤務を命ずる場合又は命じた場合は、別の時間帯を指定して休憩時間(仮眠時間を含む)を与えなければならない。
(平22消本訓3・一部改正)
(勤務を要しない日)
第13条 隔日勤務者の勤務を要しない日は、4週間を通じて8日とし、その割振りは所属長が指定する。
(1) 所属の職員の公務上の事故、事件の発生防止に全力を注ぎ、事故等発生した場合は、善後策に万全を期さなければならない。
(2) 所属職員の不祥事の発生防止に努めなければならない。
(3) 必要に応じて業務点検を実施し、その結果の成果と改善策について消防長に報告しなければならない。
(4) 文書等捺印に当たっては、その責任を認識して処理しなければならない。
(5) 常に居所を明確にしておかなければならない。
附則
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月1日消防本部訓令第2号)
この訓令は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日消防本部訓令第2号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日消防本部訓令第2号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年7月20日消防本部訓令第1号)
この訓令は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成元年2月1日消防本部訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年8月6日訓令第11号)
この訓令は、平成元年8月6日から施行する。
附則(平成6年3月28日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日消防本部訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。