○最上広域市町村圏事務組合消防事務決裁規程

平成元年2月1日

消防本部訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、消防長の権限に属する消防事務の円滑なる執行を図るため、当該事務処理の代決及び専決その他決裁事務の能率的運用と責任の範囲を明らかにすることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 消防長又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 代決 決裁権者が不在の場合、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁権者に代わって事務を決裁することをいう。

(3) 専決 あらかじめ認められた範囲内で消防長の責任において、常時消防長に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 旅行、休暇その他の事由により、決裁権者が職務を行うことができないため、決裁が得られない状態にあることをいう。

(回議)

第3条 起案文書は、主務者から順次直属上司に回議し、必要により関係課長の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(専決及び代決の制限)

第4条 専決権者又は代決権者であっても、次の各号に該当する事項は決裁することはできない。ただし、あらかじめ指示を受けた事項又は特に緊急を要する事項については、この限りでない。

(5) 重大又は異例に属する事項

(6) 事案に疑義があると認める事項

(7) 処理の結果、紛議論争を生ずるおそれのある事項

(専決事務)

第5条 消防本部の課長が専決できる事務は、別表第1のとおりとし、消防署の署長及び課長が専決できる事務は、別表第2のとおりとする。

(平22消本訓2・一部改正)

(消防長の事務の代決)

第6条 消防長が不在のときは、消防次長がその事務を代決する。

(専決事務の代決)

第7条 専決権者が不在のときは、次の各号に定めるところによる。

(1) 消防本部の課長が不在のときは、主務課長補佐がその事務を代決する。

(2) 消防署長が不在のときは、副署長がその事務を代決する。

(3) 消防署の課長が不在のときは、主務課長補佐がその事務を代決する。

(4) 支署長が不在のときは、次席の者がその事務を代決する。

2 第4条の規定により、決裁を受けることができない場合は、専決権者の直属上司の決裁を受けなければならない。

(平22消本訓2・一部改正)

(代決処理)

第8条 前2条の規定により、代決の処理を行うときは、代決者が処理案、原議の当該欄に「代」の表示をなし、それに押印することにより行う。

(不在)

第9条 決裁権者又は代決権者に至るまでの査閲を受けるべき上司が不在の場合は、主務者において「不在」と記入しなければならない。

(後閲)

第10条 決裁権者又は代決者において、その主務者の不在の上司の後閲の必要を認め指示したもの又は主務者において不在の上司に後閲の必要があると認めるものについては、主務者は「後閲」と記入し、決裁を受けた後遅滞なく上司の後閲を受け、その事項が文書によらないものであれば、その要旨を報告しなければならない。

2 代決した事務については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例又は軽易な事務についてはこの限りでない。

(報告)

第11条 専決又は代決した事務について、その内容が重要であると認めるものについては、専決者又は代決者は速やかに文書又は口頭をもって上司に報告しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日消防本部訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日消防本部訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年5月14日消防本部訓令第4号)

この訓令は、平成14年6月1日から施行する。

(平成16年3月30日消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年2月26日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1

(平22消本訓2・一部改正)

消防本部事務

課等区分

事務の種類

課長専決事項

各課共通事項

職員の事務分掌

所属職員の事務分掌の決定

事務引継

所属職員の事務引継

年次休暇

所属職員の年次休暇の承認

時間外勤務命令

所属職員の時間外勤務命令

旅行命令

所属職員の所管区域内旅行

旅行命令の復命

簡易な事項の復命

原簿等の作成及び記載

主管に属する原簿・台帳等の作成、記載の確認

証明書の交付

主管に属する諸証明の交付、その他定例的なもの

消防相談等の処理

軽易な投書、陳情、請願、相談等の処理

招集

職員の招集

支署の連絡調整

連絡事項の処理

総務課

出勤簿の管理

出勤簿の査閲及び処理

物品の調達

軽易な備品及び消耗品の調達の決定、物品の納入検査の執行

手数料・使用料

手数料・使用料の納入

職員厚生

職員厚生事業計画の実施

文書の処理

1 処理担当課及び合議課の決定

2 文書の収受及び発送、取扱区分及び廃棄処分の決定

予防課

防火管理者

選解任届出の認可及び講習計画の実施

自衛消防計画

計画届出の認可及び指導

消防施設・設備

届出の認可及び点検整備指導

手数料

手数料の減免・手数料の納額告知及び調定

警防課

消防車両の維持管理

車両用燃料の受払、車体検査、小規模修理の決定及び検収

応急警備計画

水道断減水、交通止等に伴う応急警備計画の策定

通信指令課

通信指令機器の維持管理

通信指令機器の小規模修理の決定及び検収

気象観測

臨時的気象観測の決定及び指示

別表第2

(平22消本訓2・全改)

消防署事務

事務の種類

署長専決事項

課長専決事項

職員の事務分掌


所属職員及び支署職員の事務分掌の決定

事務引継


所属職員及び支署職員の事務引継

年次休暇

副署長、課長の年次休暇の承認

所属職員及び支署職員の年次休暇の承認

時間外勤務命令


所属職員及び支署職員の時間外勤務命令

旅行命令

副署長、課長の所管区域内旅行

所属職員及び支署職員の所管区域内旅行

旅行命令の復命

副署長、課長の軽易な事項の復命

所属職員及び支署職員の軽易な事項の復命

週休命令

課長の週休割当の決定及び変更

所属職員及び支署職員の週休割当の決定及び変更

原簿等の作成及び記載

消防署に属する原簿、台帳等の作成、記載の確認


証明書の交付

消防署に属する証明書の交付


消防相談等の処理


軽易な投書、陳情、請願、相談等の処理

招集

職員の招集


部隊の編成


勤務割及び部隊の編成

支署の連絡調整

対外行事の認可

連絡事項の処理

火災予防条例に関する事項


火災予防条例に基づく各種届出の認可及び指導

最上広域市町村圏事務組合消防事務決裁規程

平成元年2月1日 消防本部訓令第7号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部及び消防署
沿革情報
平成元年2月1日 消防本部訓令第7号
平成2年4月1日 消防本部訓令第1号
平成14年4月1日 消防本部訓令第2号
平成14年5月14日 消防本部訓令第4号
平成16年3月30日 消防本部訓令第3号
平成22年2月26日 消防本部訓令第2号