○最上広域市町村圏事務組合消防本部係事務分掌規程
平成8年3月28日
消防本部訓令第2号
最上広域市町村圏事務組合消防本部係事務分掌規程(昭和49年3月30日消防本部訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、最上広域市町村圏事務組合消防本部の組織等に関する規則(昭和49年規則第3号)第2条に規定する各係の事務の分掌に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(総務課の分掌事務)
第2条 総務課の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 職員の任免、給与、服務、分限及び懲戒に関すること。ただし、扶養手当、通勤手当、住居手当、寒冷地手当については、当該手当の支給対象職員たる要件を具備するに至った場合の届出にかかる事実の確認並びに事後の確認に関すること。
イ 文書の収発、整理保存に関すること。
ウ 公印の管理に関すること。
エ 訓令告示及びその他規程に関すること。
オ 本部及び署々間の連絡調整に関すること。
カ 職員の厚生保健及び公務災害に関すること。
キ 職員の勤務に関すること。
ク 儀式及び交際に関すること。
ケ 消防表彰に関すること。
コ 消防記録及び統計に関すること。
サ 消防公報に関すること。
シ その他、他課、他係の所管に属しない事項
(2) 経理係
ア 予算及び経理に関すること。
イ 物品の出納調達及び保管に関すること。
ウ 施設の管理及び営繕に関すること。
エ 職員の給貸与品及び消防装備品に関すること。
オ 消防手数料に関すること。
(警防課の分掌事務)
第3条 警防課の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 警防係
ア 消防隊の運用及び警防活動の研究指導に関すること。
イ 消防車両及び機械器具の統括管理に関すること。
ウ 水火災、その他の災害現場本部の業務に関すること。
エ 災害情報の支援、収集、提供に関すること。
オ 地水利の調査、確保に関すること。
カ その他特に命ぜられた事項
(2) 防災係
ア 消防相互応援協定に関すること。
イ 地域防災計画に関すること。
ウ 緊急消防援助隊に関すること。
エ 消防各種計画に関すること。
オ 消防職(団)員の教養、訓練及び指導に関すること。
カ 消防協会最上支部の事業に関すること。
キ その他特に命ぜられた事項
(予防課の分掌事務)
第4条 予防課の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 予防係
ア 火災の予防及び防火思想の普及啓蒙に関すること。
イ 火災の原因及び火災等諸災害の損害調査に関すること。
ウ 火災の統計、報告に関すること。
エ 防火管理者の資格取得講習、及び指導に関すること。
オ 自主防災組織、防火協力団体の指導育成に関すること。
カ その他特に命ぜられた事項
(2) 設備係
ア 消防用設備等に関すること。
イ 建築物の許可及び確認の同意事務に関すること。
ウ 消防諸証明に関すること。
エ 防火対象物の消防計画の作成指導に関すること。
オ 所管事務に係る火災予防査察及び違反処理に関すること。
カ その他特に命ぜられた事項
(3) 危険物係
ア 危険物の規制に関すること。
イ 危険物保安監督者、取扱者の指導に関すること。
ウ 液化石油ガス等の審査、指導に関すること。
エ 火薬類、毒物類、その他の特殊物質の保安及び火災予防処置の研究、指導に関すること。
オ 所管事務に係る立入検査及び違反処理に関すること。
カ 危険物関係団体の育成指導に関すること。
キ その他特に命ぜられた事項
(通信指令課の分掌事務)
第5条 通信指令課の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 通信係
ア 災害通報の受理、消防出場指令及び通信統制に関すること。
イ 消防情報及び気象情報の収集伝達に関すること。
ウ 通信記録の整備保管及び統計に関すること。
エ その他消防活動における通信指令に関すること。
(2) 技術係
ア 通信機器の整備保全に関すること。
イ 通信機器の取扱いに関すること。
ウ 通信機器のデータ入力に関すること。
エ その他通信機器に関すること。
附則
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日消防本部訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月30日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日消防本部訓令第1号)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日消防本部訓令第1号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。