○最上広域市町村圏事務組合消防署の組織等に関する規程
平成元年2月1日
消防本部訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、本組合消防署(以下「署」という。)の組織に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(署の所掌事務)
第2条 署は、消防本部で処理する以外の事務で、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 署の職員の服務に関すること。
(2) 署の文書、備品及び庁舎の管理に関すること。
(3) 消防職団員の研修並びに消防技術訓練に関すること。
(4) 消防地水利並びに消防対象物の掌握に関すること。
(5) 消防車両及び消防用機械器具に関すること。
(6) 火災の予防及び警防並びにその他災害の警戒及び鎮圧に関すること。
(7) 救急及び救助に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、消防署長及び消防吏員の権限事項に関すること。
(課、係の設置及び分掌事務)
第3条 署に第1課及び第2課を置き、次の各号に掲げる係を置く。
(1) 警防係
(2) 救助係
(3) 予防係
(4) 救急係
2 前項各号に定める係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 警防係
ア 消防機械器具の整備、改善計画に関すること。
イ 消防機械器具の運用技術の研究、指導に関すること。
ウ 消防車両等の燃料に関すること。
エ 庁用車両等の保守管理、及び車検整備等に関すること。
オ 地水利の調査掌握に関すること。
カ その他特に命ぜられた事項
(2) 救助係
ア 救助活動に関すること。
イ 特殊火災の警戒防禦に関すること。
ウ 救助用機器の保守管理及び整備に関すること。
エ 救助技術の訓練並びに指導に関すること。
オ 救助統計に関すること。
カ その他特に命ぜられた事項
(3) 予防係
ア 火災予防査察及び警防調査、並びに火災予防条例に関すること。
イ 建築物の許可及び確認の同意事務に関すること。
ウ 署の文書の収発、審査及び保管に関すること。
エ 署の物品の出納及び保管に関すること。
オ 庁舎及び付属施設の管守に関すること。
カ 署員の勤務、服務、経理に関すること。
キ その他、他係に属しないこと。
(4) 救急係
ア 救急業務に関すること。
イ 救急技術の研究指導、及び応急処置知識、技術の普及に関すること。
ウ 医療機関との連絡調整に関すること。
エ 救急資器材の保守管理及び整備に関すること。
オ 救急統計に関すること。
カ その他特に命ぜられた事項
3 支署に、警防係、救助係、予防係、救急係を置き、各係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 警防係 第2項第1号に掲げる事務を処理する。
(2) 救助係 第2項第2号に掲げる事務を処理する。
(3) 予防係 第2項第3号に掲げる事務を処理する。
(4) 救急係 第2項第4号に掲げる事務を処理する。
(平22消本訓1・一部改正)
(署に置く職)
第4条 署に、消防署長を置く。
2 消防署長を直接補佐するものとして、副署長を置くことができる。
3 課に課長及び係長を置く。
4 支署に支署長及び係長を置く。
5 前各項に規定する職のほか、必要に応じ課長補佐、支署長補佐、主査、主任、副士長及び消防士を置く。
(平22消本訓1・一部改正)
(職務)
第5条 前条に規定する職の職務は、次のとおりとする。
職 | 職務 |
消防署長 | 上司の命を受けて主管事務を掌理し、署員を指揮監督する。 |
副署長 | 消防署長を補佐し、署の事務を整理する。 |
課長 | 上司の命を受けて当務課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
支署長 課長補佐 | 上司の命を受けて当務課(支署)の事務を整理する。 |
支署長補佐 主査 | 上司の命を受けて当務課(支署)の担当事務を処理する。 |
係長 | 上司の命を受けて係の事務を処理する。 |
主任 | 上司の命を受けて事務を担当する。 |
副士長 | 上司の命を受けて事務に従事する。 |
消防士 | 上司の命を受けて補助的事務に従事する。 |
(平22消本訓1・一部改正)
(職務の代理)
第6条 副署長、課長、支署長、課長補佐、支署長補佐、主査、係長又は主任に事故あるときは、それぞれの先任の上級者がその職務を代理するものとし、先任の上級者が明らかでない場合は、あらかじめ消防署長が定めた者がその職務を代理する。
(平22消本訓1・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月28日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月1日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成22年2月26日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。