○最上広域市町村圏事務組合消防本部の組織等に関する規則
昭和49年3月30日
規則第3号
最上広域市町村圏事務組合消防本部の組織等に関する規則(昭和46年規則第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項及び第16条第2項の規定に基づき、本組合消防本部(以下「本部」という。)の組織並びに消防吏員の階級、訓練、礼式及び服制に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(課の設置)
第2条 本部に次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 警防課
(3) 予防課
(4) 通信指令課
課名 | 係名 |
総務課 | 庶務係、経理係 |
警防課 | 警防係、防災係 |
予防課 | 予防係、設備係、危険物係 |
通信指令課 | 通信係、技術係 |
(令4規5・令5規3・一部改正)
(課の分掌事務)
第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 人事に関すること。
イ 予算経理に関すること。
ウ 文書の管理及び公印の管理に関すること。
エ 組織及び職制に関すること。
オ 施設及び物品の管理に関すること。
カ 職員の福利厚生に関すること。
キ 渉外及び表彰に関すること。
ク 広報及び統計に関すること。
ケ その他他の課に属しない事項に関すること。
(2) 警防課
ア 消防教養訓練に関すること。
イ 消防計画に関すること。
ウ 消防機械器具の整備保全に関すること。
エ 火災等の災害の警戒及び防禦に関すること。
オ 災害現場本部の業務に関すること。
(3) 予防課
ア 火災予防査察に関すること。
イ 危険物の規制に関すること。
ウ 火災原因及び損害の調査に関すること。
エ 建築物の許可及び確認の同意事務に関すること。
オ 消防用設備等に関すること。
カ 自主防災組織の指導育成に関すること。
(4) 通信指令課
ア 災害通報の受理、消防出場指令及び通信統制に関すること。
イ 消防情報及び気象情報の収集伝達に関すること。
ウ 通信記録の整備保管及び統計に関すること。
エ 通信機器の整備保全に関すること。
オ 通信機器の取扱いに関すること。
カ 通信機器のデータ入力に関すること。
(令4規5・令5規3・一部改正)
(消防長及び消防次長)
第4条 本部に消防吏員の職として消防長及び消防次長をおく。
2 消防長は、本部の事務を総括し、消防職員を指揮監督する。
3 消防次長は、消防長を補佐し、消防長に事故があるときは、その職務を代理する。
(課に置く職)
第5条 課に消防吏員の職として、課長及び係長を置く。
消防吏員の職 | 事務職員の職 |
主任、副士長、消防士 | 主任、主事、主事補 |
3 前2項に規定する職の職務は、次のとおりとする。
職 | 職務 |
課長 | 上司の命を受けて課の事務を掌理し所属の職員を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受けて担当事務を掌理する。 |
課長補佐 | 課長を補佐し、課の事務を整理する。 |
主査 | 上司の命を受けて担当事務を処理する。 |
係長 | 上司の命を受けて係の事務を処理する。 |
主任 | 上司の命を受けて事務を担当する。 |
副士長、主事 | 上司の命を受けて事務に従事する。 |
消防士、主事補 | 上司の命を受けて補助的事務に従事する。 |
(平21規6・令4規5・令5規3・一部改正)
(消防吏員の階級等)
第6条 消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
(訓練及び礼式)
第7条 消防長は、消防職員の品位の向上及び消防技能の練磨に努め、定期的に訓練及び礼式を行なわなければならない。
2 消防吏員の訓練及び礼式については、消防庁の定める基準による。
(服制)
第8条 消防吏員の服制は、消防庁の定める基準による。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事会の承認を得て消防長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 各係の分掌事務は、管理者が別に定める。
附則(昭和54年6月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月23日規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月29日規則第12号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月11日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第5号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第3号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。