○最上広域市町村圏事務組合消防本部の組織等に関する規則

昭和49年3月30日

規則第3号

最上広域市町村圏事務組合消防本部の組織等に関する規則(昭和46年規則第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項及び第16条第2項の規定に基づき、本組合消防本部(以下「本部」という。)の組織並びに消防吏員の階級、訓練、礼式及び服制に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(課の設置)

第2条 本部に次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 警防課

(3) 予防課

(4) 通信指令課

2 次の表の左欄に掲げる課に、同表の右欄に掲げる係を置く。

課名

係名

総務課

庶務係、経理係

警防課

警防係、防災係

予防課

予防係、設備係、危険物係

通信指令課

通信係、技術係

(令4規5・令5規3・一部改正)

(課の分掌事務)

第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

ア 人事に関すること。

イ 予算経理に関すること。

ウ 文書の管理及び公印の管理に関すること。

エ 組織及び職制に関すること。

オ 施設及び物品の管理に関すること。

カ 職員の福利厚生に関すること。

キ 渉外及び表彰に関すること。

ク 広報及び統計に関すること。

ケ その他他の課に属しない事項に関すること。

(2) 警防課

ア 消防教養訓練に関すること。

イ 消防計画に関すること。

ウ 消防機械器具の整備保全に関すること。

エ 火災等の災害の警戒及び防禦に関すること。

オ 災害現場本部の業務に関すること。

(3) 予防課

ア 火災予防査察に関すること。

イ 危険物の規制に関すること。

ウ 火災原因及び損害の調査に関すること。

エ 建築物の許可及び確認の同意事務に関すること。

オ 消防用設備等に関すること。

カ 自主防災組織の指導育成に関すること。

(4) 通信指令課

ア 災害通報の受理、消防出場指令及び通信統制に関すること。

イ 消防情報及び気象情報の収集伝達に関すること。

ウ 通信記録の整備保管及び統計に関すること。

エ 通信機器の整備保全に関すること。

オ 通信機器の取扱いに関すること。

カ 通信機器のデータ入力に関すること。

(令4規5・令5規3・一部改正)

(消防長及び消防次長)

第4条 本部に消防吏員の職として消防長及び消防次長をおく。

2 消防長は、本部の事務を総括し、消防職員を指揮監督する。

3 消防次長は、消防長を補佐し、消防長に事故があるときは、その職務を代理する。

(課に置く職)

第5条 課に消防吏員の職として、課長及び係長を置く。

2 前項に規定する職のほか、必要に応じて主幹、課長補佐、業務名を冠する専門員、主査及び次の表に掲げる職を置く。

消防吏員の職

事務職員の職

主任、副士長、消防士

主任、主事、主事補

3 前2項に規定する職の職務は、次のとおりとする。

職

職務

課長

上司の命を受けて課の事務を掌理し所属の職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受けて担当事務を掌理する。

課長補佐

課長を補佐し、課の事務を整理する。

業務名を冠する専門員

上司の命を受けて課の事務を整理する。

主査

上司の命を受けて担当事務を処理する。

係長

上司の命を受けて係の事務を処理する。

主任

上司の命を受けて事務を担当する。

副士長、主事

上司の命を受けて事務に従事する。

消防士、主事補

上司の命を受けて補助的事務に従事する。

(平21規6・令4規5・令5規3・令7規4・一部改正)

(消防吏員の階級等)

第6条 消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

(訓練及び礼式)

第7条 消防長は、消防職員の品位の向上及び消防技能の練磨に努め、定期的に訓練及び礼式を行なわなければならない。

2 消防吏員の訓練及び礼式については、消防庁の定める基準による。

(服制)

第8条 消防吏員の服制は、消防庁の定める基準による。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事会の承認を得て消防長が別に定める。

附則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 各係の分掌事務は、管理者が別に定める。

附則(昭和54年6月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年12月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成2年3月23日規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月29日規則第12号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月25日規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月30日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年10月11日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年3月31日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月23日規則第5号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第3号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月25日規則第4号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合消防本部の組織等に関する規則

昭和49年3月30日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防/第1章 消防本部及び消防署
沿革情報
◆ 昭和49年3月30日 規則第3号
◇ 昭和54年6月1日 規則第7号
◇ 昭和55年4月1日 規則第4号
◇ 昭和60年12月26日 規則第3号
◇ 平成2年3月23日 規則第3号
◇ 平成7年3月29日 規則第12号
◇ 平成8年3月25日 規則第1号
◇ 平成16年3月30日 規則第5号
◇ 平成18年10月11日 規則第10号
◇ 平成21年3月31日 規則第6号
◇ 令和4年3月23日 規則第5号
◇ 令和5年3月31日 規則第3号
◇ 令和7年3月25日 規則第4号