○最上広域市町村圏事務組合消防本部の組織等に関する規則

昭和49年3月30日

規則第3号

最上広域市町村圏事務組合消防本部の組織等に関する規則(昭和46年規則第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項及び第16条第2項の規定に基づき、本組合消防本部(以下「本部」という。)の組織並びに消防吏員の階級、訓練、礼式及び服制に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(課の設置)

第2条 本部に次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 警防課

(3) 予防課

(4) 通信指令課

2 次の表の左欄に掲げる課に、同表の右欄に掲げる係を置く。

課名

係名

総務課

庶務係、経理係

警防課

警防係、防災係

予防課

予防係、設備係、危険物係

通信指令課

通信係、技術係

(令4規5・令5規3・一部改正)

(課の分掌事務)

第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 人事に関すること。

 予算経理に関すること。

 文書の管理及び公印の管理に関すること。

 組織及び職制に関すること。

 施設及び物品の管理に関すること。

 職員の福利厚生に関すること。

 渉外及び表彰に関すること。

 広報及び統計に関すること。

 その他他の課に属しない事項に関すること。

(2) 警防課

 消防教養訓練に関すること。

 消防計画に関すること。

 消防機械器具の整備保全に関すること。

 火災等の災害の警戒及び防禦に関すること。

 災害現場本部の業務に関すること。

(3) 予防課

 火災予防査察に関すること。

 危険物の規制に関すること。

 火災原因及び損害の調査に関すること。

 建築物の許可及び確認の同意事務に関すること。

 消防用設備等に関すること。

 自主防災組織の指導育成に関すること。

(4) 通信指令課

 災害通報の受理、消防出場指令及び通信統制に関すること。

 消防情報及び気象情報の収集伝達に関すること。

 通信記録の整備保管及び統計に関すること。

 通信機器の整備保全に関すること。

 通信機器の取扱いに関すること。

 通信機器のデータ入力に関すること。

(令4規5・令5規3・一部改正)

(消防長及び消防次長)

第4条 本部に消防吏員の職として消防長及び消防次長をおく。

2 消防長は、本部の事務を総括し、消防職員を指揮監督する。

3 消防次長は、消防長を補佐し、消防長に事故があるときは、その職務を代理する。

(課に置く職)

第5条 課に消防吏員の職として、課長及び係長を置く。

2 前項に規定する職のほか、必要に応じて主幹、課長補佐、主査及び次の表に掲げる職を置く。

消防吏員の職

事務職員の職

主任、副士長、消防士

主任、主事、主事補

3 前2項に規定する職の職務は、次のとおりとする。

職務

課長

上司の命を受けて課の事務を掌理し所属の職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受けて担当事務を掌理する。

課長補佐

課長を補佐し、課の事務を整理する。

主査

上司の命を受けて担当事務を処理する。

係長

上司の命を受けて係の事務を処理する。

主任

上司の命を受けて事務を担当する。

副士長、主事

上司の命を受けて事務に従事する。

消防士、主事補

上司の命を受けて補助的事務に従事する。

(平21規6・令4規5・令5規3・一部改正)

(消防吏員の階級等)

第6条 消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

(訓練及び礼式)

第7条 消防長は、消防職員の品位の向上及び消防技能の練磨に努め、定期的に訓練及び礼式を行なわなければならない。

2 消防吏員の訓練及び礼式については、消防庁の定める基準による。

(服制)

第8条 消防吏員の服制は、消防庁の定める基準による。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事会の承認を得て消防長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 各係の分掌事務は、管理者が別に定める。

(昭和54年6月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月23日規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日規則第12号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年10月11日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第5号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第3号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合消防本部の組織等に関する規則

昭和49年3月30日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部及び消防署
沿革情報
昭和49年3月30日 規則第3号
昭和54年6月1日 規則第7号
昭和55年4月1日 規則第4号
昭和60年12月26日 規則第3号
平成2年3月23日 規則第3号
平成7年3月29日 規則第12号
平成8年3月25日 規則第1号
平成16年3月30日 規則第5号
平成18年10月11日 規則第10号
平成21年3月31日 規則第6号
令和4年3月23日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第3号