○最上広域市町村圏事務組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和46年4月1日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 最上広域市町村圏事務組合に消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 新庄市金沢字中村1279番地1

名称 最上広域市町村圏事務組合消防本部

(消防署の位置及び名称)

第4条 消防署の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 新庄市金沢字中村1279番地1

名称 最上広域市町村圏事務組合消防署

2 支署の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置

名称

最上郡真室川町大字新町字上荒川126の3

最上広域市町村圏事務組合消防署北支署

最上郡舟形町長者原字福寿野1436の150

最上広域市町村圏事務組合消防署南支署

最上郡最上町大字本城字ヤウカエ413の3

最上広域市町村圏事務組合消防署東支署

最上郡戸沢村大字蔵岡字上ノ山3718の1の一部

最上広域市町村圏事務組合消防署西支署

最上郡金山町大字金山字上野869の6

最上広域市町村圏事務組合消防署金山支署

(平21条9・平26条7・平28条15・一部改正)

(消防署の管轄区域)

第5条 消防署の管轄区域は、本組合の区域一円とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月1日条例第1号)

この条例は、昭和48年3月1日から施行する。

(昭和57年3月1日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月30日から施行する。

(昭和63年3月1日条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成12年10月6日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年10月11日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月24日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第7号)

この条例は、平成26年12月24日から施行する。

(平成28年12月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和46年4月1日 条例第7号

(平成28年12月27日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部及び消防署
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第7号
昭和48年3月1日 条例第1号
昭和57年3月1日 条例第3号
昭和63年3月1日 条例第8号
平成12年10月6日 条例第6号
平成18年10月11日 条例第8号
平成21年12月24日 条例第9号
平成26年12月24日 条例第7号
平成28年12月27日 条例第15号