○最上広域市町村圏事務組合最上広域交流センター会議室の使用料の減免に関する基準

平成11年11月1日

公告第2号

最上広域市町村圏事務組合広域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成11年条例第8号)第12条に規定する使用料を第14条の規定により減免できるのは次に定めるものとする。

1 公共団体

(1) 本組合の関係機関が主催して行う事業に使用するとき。 全額

(2) 組合構成市町村が主催して行う事業に使用するとき。 全額

(3) 国、県が主催して行う事業に使用するとき。 50%の額

2 公共的団体

(1) 最上管内に所在する学校教育法の規定に基づく幼稚園小中学校、高等学校及び専修学校で行う教育事業で、理事会で特に必要があると認めたとき。 50%の額

(2) 組合構成市町村が共通して財政支援する団体が主催して行う事業に使用するとき。 50%の額

(3) 理事長が特に認める前号に類する団体が主催して行う事業に使用するとき。 50%の額

改正文(平成15年3月31日公告第9号)

平成15年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日公告第5号)

この基準は、平成27年4月1日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合最上広域交流センター会議室の使用料の減免に関する基準

平成11年11月1日 公告第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 設/第2章 教育等
沿革情報
平成11年11月1日 公告第2号
平成15年3月31日 公告第9号
平成27年3月31日 公告第5号